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  • 年金手帳が廃止される

    年金手帳が廃止される

    年金制度に加入したときに交付される年金手帳は、2022年4月に廃止されることが決まっています。

    これまでの国民年金手帳は、令和4年(2022年)4月1日から基礎年金番号通知書へと切り替えられるというわけです。

    年金手帳には、氏名や生年月日、基礎年金番号など年金に関する個人情報や記録が記載されていて、20歳となって国民年金に加入するときなど、初めて年金制度に加入する際に交付されるもので、交付時期や年金の種類によって色が異なっていますが、現在では青色の年金手帳が発行されています。

    そもそも年金手帳が廃止になる理由は、マイナンバー導入により手帳という形にこだわる必要がなくなったことが大きな要因の1つで、これまでは、さまざまな手続きに年金手帳の添付を求められており、手続きが面倒なことが多かったのですが、近年、手続き簡素化のため、年金基礎番号を明らかにする書類であれば良いとするほか、マイナンバーを記載すれば年金基礎番号は不要とするケースがほとんどとなってきています。

    つまりこれまで年金手帳を活用して手続きされていたものが、簡略化により使用されるケースが減ったため、年金手帳の存在が見直され、廃止の方向につながったわけです。

    そうなってくると廃止された年金手帳は必要ないので、どうすればいいの?という疑問が浮かびますよね。

    廃止されたものなら捨ててしまえ!なんて思ってしまうかもしれませんが、年金手帳には基礎年金番号が書かれており、処分することなく所持しておきましょう。

    というのも基礎年金番号は、年金手帳廃止後も引き続き利用できますし、今後もさまざまな手続きの際に必要となるかもしれませんので、大事に保管しておくことが必要です。

    とはいえ、年金手帳を処分してしまったなんて人も出てくるかもしれませんが、もし年金基礎番号がわからなくなった場合、以下の方法で基礎年金番号を確認することができます。

    • 国民年金保険料の口座振替額通知書
    • 国民年金保険料の納付書や領収書
    • 年金証書
    • 各種通知書等
    • 平成28年度「ねんきん定期便」

    また年金手帳が手元に見当たらないという場合、2022年3月中であれば再発行の申請をすることができますので、自営業者など国民年金第1号被保険者は、住民票がある市区町村役場や最寄りの年金事務所などで再発行の手続きを行なってください。

  • 受給額減り遺族年金も制限

    受給額減り遺族年金も制限

    公的年金は原則として65歳から受給が始まるのですが、手続さえすれば1カ月単位で前倒しすることができ、最も早ければ60歳から受け取れるようになっていて、厚生年金をもらえる人なら、基礎年金と厚生年金を原則セットで繰り上げる仕組みとなっています。

    厚生労働省によれば、2020年度の基礎年金受給者のうち70歳時点で繰り上げをしている人は8.8%だったようで、この数字は減少傾向にあるものの繰り下げの2.2%に比べると多い数字となっていて、年金を早くもらいたいという一定のニーズがあることを示しています。

    まず年金を繰り上げて貰う場合、その受け取り額は減ることになっており、減額率は現在、1カ月につき0.5%。今年4月からは0.4%で、60歳になってすぐ受け取り始める場合の金額は65歳からの金額より24%少なくなります。

    2022年度の基礎年金で計算すると年約59万円となり、65歳からもらう場合の年約78万円に比べ19万円ほど少なくなり、受取額は月5万円を下回ることになります。

    そしてその減額された金額は復活することはありませんから、60歳から受け取る場合の受給総額は80歳10カ月で65歳受給開始を下回り、その後は差がどんどんと開いていくことになります。

    また年金の減額以外にも障害年金においてもデメリットがあり、国民年金または厚生年金の被保険者などが対象で、ケガや病気で生活に支障がある場合に受け取ることができるのですが、障害の程度によって基礎年金は1~2級、厚生年金は1~3級と一時金に分かれ、2級は老齢年金の満額、1級は1.25倍の金額を受け取れるようになっており、障害基礎年金の1級は22年度で年約97万円となっています。

    ただし受給するには条件があり、例えば障害基礎年金は65歳前に初診日があることなどが条件。繰り上げを選ぶと年金受給上の年齢が65歳扱いになるため、繰り上げ後に障害状態になっても障害基礎年金を原則受け取れないので、治療中の病気や持病がある人は特に注意が必要で、当初は軽症で障害年金の基準に該当しなくても、その後に傷病が悪化した場合は「事後重症」という手続きで障害年金を受け取れる場合があるのですが、繰り上げを選択していると事後重症の請求をすることができず、障害年金は非課税とはいえ、繰り上げた老齢年金には課税されることになります。

  • 2022年4月、年金繰り下げ受給年齢「70歳→75歳」へ

    2022年4月、年金繰り下げ受給年齢「70歳→75歳」へ

    2022年4月から年金制度に変更があり、今後を見据えた資産形成にも影響を与えるので、まずはしっかりと制度を理解することが重要。

    日本の公的年金制度の基本

    現在、日本では、20歳以上が加入する国民年金と、会社員や公務員等が加入する厚生年金、さらに公的年金と別に保険料を納め、公的年金に上乗せして給付を行う企業年金などがあり、それぞれの努力によって高齢期の所得を充実させることができる仕組みになっています。

    自営業者など国民年金のみに加入している人は、毎月定額の保険料を納付し、会社員や公務員など厚生年金に加入している人は、毎月定率の保険料を会社と折半で負担となり、保険料は毎月の給料から天引きされ、会社員や公務員の扶養配偶者は、厚生年金制度全体で保険料を負担します。

    老後にはすべての人が老齢基礎年金を手にし、厚生年金に加入していた人は、さらに老齢厚生年金を受け入れることができ、そのほかにも障害年金や遺族年金といった制度もあります。

    年金の受け取りについては基本的に65歳となっているのですが、希望によって60歳から70歳まで選択することができ、60~64歳で前倒しに受け取ることを「繰り上げ受給」、65歳以降に遅らせることを「繰り下げ受給」といって、現行制度では、繰り上げ受給した場合、1ヵ月あたり0.5%減額となり、60歳まで繰り上げると「0.5%×60ヵ月」で最大30%減額となります。

    一方、繰り下げ受給をした場合、1ヵ月あたり0.7%の増額となり「0.7%×60ヵ月」で最大42%の増額となります。

    しかし、2022年4月から、この年金の繰り上げ・繰り下げ受給に改正が生じ、繰り上げ受給の際の減額率が0.5%から0.4%に引き下げられることになります。(2022年3月31日までに60歳に到達している人は対象とならず、0.5%×繰り上げた月数が適用されます。)

    繰り下げ受給に関しては、現行では70歳まででしたが、2022年4月から75歳まで延長され、それにより、75歳まで繰り下げた場合、「0.7%×120ヵ月」で、最大84%も受給額が増額されることになります。

    厚生年金に加入していた人は、受給される年金は国民年金と厚生年金ですが、繰り下げ受給を希望する場合、「国民年金と厚生年金を繰り下げ受給する」か「どちらか一方のみ繰り下げ受給する」のいずれかを選択できます。ただし繰り上げ受給の場合、どちらか一方のみ、という選択はできません。

    受取総額、損益分岐点は?

    繰り上げ受給・繰り下げ受給を考える場合、気になるのが損益分岐点ですよね。

    受給総額がどの時点で上回るのか・下回るのかということを考えることは大切で、

    • 70歳で受給開始したとすると、81歳以上生きれば、繰り下げ受給をしたほうが受給総額は上回ります。
    • 75歳で受給開始したとすると、86歳以上生きれば、繰り下げ受給をしたほうが受給総額は上回ります。

    昨年4月に施行となった「高年齢者雇用安定法」では「70歳までの就業確保措置」が事業主の努力義務となり、今後、歳を重ねても働き続ける人が増えるでしょうから、繰り下げ受給を選択する人も増えていく可能性もありますが、こうなってくるとますます人生のリタイヤが難しくなってきますよね。

    なんだか日本人はいつまでたっても働き蜂から抜け出すことができませんね。

  • 22年度の公的年金0.4%減

    22年度の公的年金0.4%減

    厚生労働省が、2022年度の公的年金の支給額を21年度に比べ0.4%引き下げると発表しました。

    これにより厚生年金を受け取る夫婦2人のモデル世帯で、903円減って月額21万9593円となり、これは年金額を決める際の指標である現役世代の賃金が下がっているため、2年連続の減額となります。

    この引き下げは、4、5月分をまとめて支給する6月の受け取り分から適用され、年金額は物価や賃金の変動に応じて毎年改定るのですが、総務省が21日発表した21年通年の消費者物価指数(総合指数で前年比0.2%下落)を受け、厚労省が22年度の年金額を確定させています。

    自営業者らが入る国民年金は、40年間保険料を納めた満額支給の場合で259円減の月額6万4816円となり、この厚生年金のモデル世帯とは平均的な収入(賞与を含む月額換算で43万9千円)で40年間働いた夫と専業主婦の世帯をさしています。

    21年の消費者物価指数の下落のほか、過去3年間平均の名目賃金変動率は0.4%下がり、賃金変動率が物価を下回る場合、賃金変動率にあわせ年金額を改定するルールになっていて、賃金や物価の伸びより年金の支給額を抑える「マクロ経済スライド」の発動は2年連続で見送られています。

    少子高齢化が進むなか年金財政を維持するための仕組みだが、物価や賃金の低迷に伴ってこれまで実施されたのは3度にとどまっていて、厚労省は18年度からマクロ経済スライドを発動しない場合、調整分を翌年度以降に繰り越す「キャリーオーバー制度」を導入。21年度と22年度をあわせ0.3%の調整分が繰り越される結果となり、23年度以降にまとめて抑制する可能性があります。