投稿者: 蒼鷹

  • 障害年金「医師判定の破棄」問題

    障害年金「医師判定の破棄」問題

    障害年金は、病気やけがで働くことや日常生活に大きな制約がある人に対し、生活を支える目的で支給される公的年金なのですが、今回、その実務を担う日本年金機構が「支給の可否」を判断する際の医師の判定結果の一部を破棄し、別の医師に判定を依頼していたことが明らかになり、制度への信頼を揺るがしかねない事態となっています。

    厚生労働省は1月6日、残存する約3カ月分の記録の確認など調査を開始しているのですが、破棄の判断基準や手順のマニュアルは「現時点では確認できない」としています。

    問題となるのは、年金機構が支給可否の判定を医師に委託しており、その医師の判定を機構職員が「おかしい」と判断し、判定記録をシュレッダーで廃棄、その判定がなかったこととし、別の医師へやり直しが依頼されていたようです。

    問題となるのは、制度上、職員が医師の判定を覆す権限はなく、厚労省は会見では「形式的な不備や疑義があると職員が判断した場合に、別医師の判定へ回す事例があることは確認できた」との趣旨を述べているようです。

    昨年秋以降の記録は廃棄されず残っており、今後、実際の運用や件数、時期の確認が進められる見込みとなっています。

    なぜ問題なのか

    手続の透明性と証拠保全の欠如も甚だしく、判定の「やり直し」自体が即座に不当とは言えないとはいえ、元の判定記録を破棄してしまえば、なぜやり直したのか、どの基準で疑義をかけたのか、後から検証することができず、行政判断の検証可能性を自ら損なう行為となります。

    そもそも職員に医師判定を覆す権限がないにもかかわらず、実質的に判定の影響を消す(破棄する)ことは、制度の想定を超えた運用であり、仮に「形式的な不備の是正」のための再判定が許容されるとしても、元データの保全と、再判定の理由・プロセスの記録が不可欠。

    この判定のやり直しが不支給へつながった可能性や、審査遅延を招いた可能性もあり、記録が破棄されている限り、個々の不利益の立証が困難となり、最も弱い立場にある当事者の救済を難しくするという構造的問題であり、年金制度は長期的な社会的合意で成り立っていることから「医師判定という専門性への信頼」と」行政の中立・公正への信頼」が毀損されれば、将来の制度運営、受給者・納付者の心理にも悪影響を及ぼしてしまいます。

    影響となりそうなリスク

    • 行政手続法や公文書管理の観点からの適法性の検証
    • 内部統制の不備(ダブルチェック・記録管理・監査の不足)の露呈
    • 申請者・受給者の不服申立て・訴訟リスクの増加
    • 判定の外注(委託)スキーム全体の見直し(契約、基準、監督方法)

    この問題の核心は「スピードや現場裁量」と「検証可能性・公正さ」のバランスが崩れていたことにあり、現場には、判定のばらつきや形式不備を是正したいという善意もあったのかもしれませんが、公益性の高い制度運営においては、例え善意でも「記録の破棄」という手段は許容されることはなく、手続の正当性は「後から第三者が検証できること」によってのみ担保されるべきものです。

    また、判定のやり直しが「不支給に誘導するため」だったのか、「単に品質管理のため」だったのかは、今後の調査で明らかにすべきであり、重要なのは、どちらにしても記録を残すこと「理由、誰が決めたか、どの基準か、結果どうなったか」を、一貫して残すことが重要で、ここを誤ると、結果の公平性だけでなく、過程の公正さ(プロセス・ジャスティス)が失われることになります。

    障害年金は「生活の最後の土台」の一つであり、支給の可否は当事者の人生に直結しているものだからこそ、手続の公正と記録の保全は、現場の効率より一段高い優先順位で守られるべきで、今回の調査が、透明性と人権配慮の観点から、運用の再構築につながることを期待します。

  • 私の老後のお金大全

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    • 著者名:井戸美枝 著
    • 価格:1,980円(税込)
    • 発行:2025年10月20日
    • 頁数:192P
    • 判型:A5判
    • 発行:日経BP
    • ISBN 9784296208555

    2020年に刊行され、すでに11刷りのヒット本となっている「一般論はもういいので、私の老後のお金「答え」をください!」が、新規コンテンツを追加、大増量&最新情報アップデートで超パワーアップ!

    年金解説の専門家である井戸美枝氏による、老後資金に関する「貯め方」「増やし方」「使い方」を体系的に整理した包括的なガイドブックであり、老後に必要な費用を「モデルケース」「生活費」「年金額」の3つの視点から整理。

    夫婦二人世帯の場合、老後の最低日常生活費は、平均で月額約23.1万円とされていて、旅行や趣味などを楽しむ「ゆとりある老後生活」を送るためには、合計で月額平均37.9万円が必要という調査結果があります。 

    公的年金だけでは、生活費を賄いきれないケースも多く、もし95歳まで生きる場合、公的年金以外に約2,000万円の資金が必要になると試算されており、多くの人が日本の年金制度に不安を感じており、年金以外での備えが重要となってきます。

    全体的な評価

    「老後不安がかなり具体的に減った」「数字と制度が分かりやすい実用書」として好意的な声が多く、派手さや裏ワザではなく、堅実で現実的な内容が読者の安心感につながっており、その実用性が高く評価されている書籍。

    5年に1度の年金制度改正(2025年改正)にも対応しており、「情報が古くない」「最新制度前提で考えられる」と安心材料になっています。

  • iDeCoの管理機関の選択は重要。

    iDeCoの管理機関の選択は重要。

    iDeCoでは、運営管理機関の選択がとても重要です。

    というのも iDeCoの口座は、銀行口座のように複数の口座を作れるわけではなく、口座を開設できるのは一人につき一つだけとなっています。

    運営管理機関には「運用関連運営管理機関」と「記録関連運営管理機関」があり、iDeCo専用の口座は、「運用関連運営管理機関」として登録されているところで開設することになり、2022年7月時点で221社あり、この中からiDeCoを運用する機関を選ぶことになります。

    商品やコスト、サービスなど様々ですから慎重に選ぶようにしましょう。

    後から運用機関を変更することができるとはいえ、この変更には手間とコストがかかるので、まず最初にしっかりと品定めしておくべきです。

    運用機関の選び方

    どんな商品があって、どんなサービスがあるのかはとても大切なのですが、まず1番に気にしておきたいのが、口座管理手数料

    まず、iDeCoに加入すると様々な手数料がかかり、口座管理手数料は、 iDeCoの資産受け取りが完了するまで毎月支払わなければならないものとなります。

    そしてこの口座管理手数料は、1番安いところと1番高いところでは、年間約6千円ほどの差がありますので、十分確認しておきたいところです。

    この口座管理手数料は、毎月の掛金の中から自動で差し引かれるので、別途支払うという感覚にはなりませんが、手数料が高い場合、実質の掛金が少なくなるので運用面に影響が出てしまうことになります。

    とはいえ、口座管理手数料が安ければいいというものでもなく、iDeCoでは口座を開いた運用機関が提示している商品しか運用できませんから、その運用機関がどれくらいの商品を持っているのかも調べておきたいところ。

    長い運用の中では、リスクの大きさも変わってきますので、商品の入れ替えを考えることも出てくるでしょうから、商品の保有数が多ければ多いほど、商品の選択肢が広がります。

    「国内株式型」「国内債券型」「外国株式型」「外国債券型」を対象とした低コストの商品があるのかどうかも確認しておきましょう。

  • 保険料は会社が半分負担している

    保険料は会社が半分負担している

    毎月支払う厚生年金保険料は、社会保険に加入した時に決定するのですが、その方法は「給料」をもとに厚生返金保険料額表にあてはめ、標準報酬月額が決められます。

    この場合の「給料」は基本給だけでなく、通勤手当や残業代、その他の手当も含むことになりますので、通勤手当が高い人ほど保険料は高くなります。

    「標準報酬月額」が決まれば、それに基づいて「折半額」が決定し、この金額が本人負担の保険料となります。

    毎月の給料明細をみて「保険料が高すぎ」「もっと給料上げて」なんて思っている方、給料から差っ引かれている金額と同じ額を会社が負担し、日本年金機構に支払っているということも覚えておきましょう。

    厚生年金保険料額表(令和4年度版)
    厚生年金保険料額表(令和4年度版)

    さて、1度決まった「標準報酬月額」なのですが、これは一生同じというわけではなく、毎年計算し直されるようになっており、この計算は、4、5、6月に支払われた給料をもとに決定されます。

    ですので、この時期にたまたた残業が増え給料が上がってしまうと、給料が上がったままの金額で平均され、9月からの1年間の標準報酬月額となってしまうので、注意しておいたほうがいいでしょう。

    そうすると、4〜6月には給料を抑えて、他の月で多く支払えばいい!なんて思いがちですが、世の中そんなに甘くはなく、昇給があった場合や家族手当が増えたなどの報酬額が大きく変わった場合は、随時改定されることになります。

    改定の要件

    改訂の要件は、まず固定的な賃金に変動があった場合。

    これは課長や部長に昇給して手当がつくようになったときなどで、手当がついたけど、結局手取りはあまり変わらないなんてこと、よくあります。

    また「標準報酬月額」が現在と比較して2等級以上の差がある場合なども改定されることになります。

    随時改定の対象になるケース

    • 昇給や降給により基本給が変動した
    • 時給制から月給制に変わるなど給与形態が変更された
    • 時給や日給が変わり、賃金が変動した
    • 通勤手当や住宅手当など固定的な各種手当が新たに追加された
    • 歩合給制の単価が変動した

    随時改定の対象となるのは、「固定的賃金」に変動があった場合で、仮に標準報酬月額に2等級以上の差があったとしても、非固定的賃金のみが変動した場合には、随時改定の手続きは行われません。

  • 老後を支える4つのお金

    老後を支える4つのお金

    人生は人それぞれですが、どんな人のライフイベントにおいてもお金は必要となり、さらにはどんな人でも老後はやってきます。

    寿命がいつまでなのかがわかればいいのですが、残念ながら人の寿命はいつ尽きるのかもわかりませんし、老後は思っている以上に長くなることもあります。

    元気な若い頃とはことなり、歳をとってくると気力、体力は確実に衰えてきますから、老後資金についてはしっかりと考えておく必要があります。

    老後を支える4つのお金

    老後の生活を支えるためには「仕事による収入」「公的年金」「企業年金」「自己預貯金」の4つの収入源があり、「仕事による収入」は定年退職することなくそのまま働き続けたり、または別の仕事に就て収入を得る方法で、人生80年ということを考えるとなかなか定年で老後生活を楽しむ生活に入る人は少な位かと思います。

    「公的年金」は国の管理している年金制度で国民全員に義務づけられている国民年金と会社員や公務員が加入する厚生年金があり、「企業年金」は企業が管理している年金制度で、その形は様々。

    そして、個人で管理する「自己預貯金」は文字通り、自分の管理している貯金のことです。

    この中でも老後の大きな支えとなるのが「公的年金」で、これは保険料を納めた期間に応じて、将来、老齢基礎年金としてもらえます。

    しかしここで勘違いしやすいのが、年金というのは「これまでに払った保険料を将来もらう」というわけではなくて、現在払っている保険料は、現在の高齢者の年金の支払いにあてられています。

    つまり現在、現役世代として働いて支払っている保険料は、現在年金の受給を受けている人に回されていて、現役世代が高齢世代となったときは、その時に現役世代となっている今の子供たちの支払った保険料が財源となります。

    ですので、少子高齢化の問題は、現役世代の保険料収入だけでは十分な保険料を給付することができなるということにあるのです。

  • みんなの年金、募集開始1分40秒で完売

    みんなの年金、募集開始1分40秒で完売

    不動産特定共同事業法において小口で始められる共同出資サービス「みんなの年金」で、みんなの年金25号を2022年8月1日(月)10:00から先着順で募集開始したのですが、すでに即日完売となったのだそうです。

    募集金額1,980万円で、2022年8月1日(月)10時からの募集早々、開始1分40秒で完売したのだとか。

    みんなの年金とは

    「みんなの年金」は、「日本国民の年金代わりはここだ!」という新しい当たり前となるプラットフォームを目指して創られた、新しい共同出資サービスで、日本に今訪れようとしている年金問題を解決するために生まれました。

    低リスク、低コスト、低労力で資産運用を始めることができる画期的なサービスとなっており、従来の年金と同じように「手続きが完了していれば、あとは自動的に収入が生まれる」形のサービスで、最低10万円で資産運用を始めることができるので、大きな初期費用なく進めることが可能。  

    優先劣後システム

    優先劣後システム

    優先劣後システムを採用し、ユーザの出資元本の安全性を優先的に守ります。出資いただく優先出資枠は、賃貸利益の受け取り・償還時の出資金返還において、劣後出資者より優先されます。

    投資口座預託形式

    マイページ内にある専用の投資口座に予め入金されておくことで、ファンドへの出資がスムーズに行なえます。 また、出資配当金や未投資金(預入金)に関してはいつでも投資口座からお客様の登録された払出口座に引き出すことができます。
    ※払戻時の指定口座入金は5営業日後となります。
    ※払戻は、払戻希望額から振込手数料を差し引いた金額が振り込まれます。 

    配当サイクル

    配当サイクル

    運用期間が12ヶ月間の場合、年6回(奇数月)分配金をお支払い。公的年金の偶数月と交互のお振込となるため、毎月の年金配当のイメージとなります。(分配金額は出資額/予定年利による。)
    出資元本は、最終配当と合わせて最終分配予定月に償還されます。  

    2022年7月26日(火)10時から募集開始となった「みんなの年金24号」も募集開始から25分で完売していますし、8月以降は毎月2~4商品リリースする予定となっているようです。

    いかに多くの日本人が年金不安を持っているかの裏返しですね。

  • 厚生年金は何歳まで支払うのか?

    厚生年金は何歳まで支払うのか?

    国民年金の支払いは20歳から60歳までとなっているのですが、全ての国民に加入が義務付けられている国民年金とは別に、会社員や公務員は厚生年金の加入が義務付けられています。

    そもそも日本の年金制度は2階建て構造になっていて、1階部分は20歳以上〜60歳未満の全ての国民が加入している国民年金で、厚生年金は2階部分にあたり、国民年金に上乗せされて支払われる年金となっています。

    日本の年金制度は2階建て構造
    日本の年金制度は2階建て構造

    ですので、厚生年金に加入していれば、基本よりも多くの年金が受け取れることになり、その受給額は国民年金の2〜3倍となり、いわば会社が提供する年金保障制度ともいえます。

    年金制度の2階建て部分に該当するのが厚生年金ですが、60歳を超えてからも働く場合どうなるのか?と思われるかもしれませんが、国民年金の支払いが20歳から60歳までと決められているのに対し厚生年金は、原則として70歳まで支払うことになります。

    さて、その厚生年金の保険料なのですが、これは毎年4〜6月に受け取った給与額(標準報酬月額)賞与に保険料率18.3%をかけて求めた額となりますので、保険料や将来受け取る年金の額は、所得に応じて変わります。

    またこの保険料は、事業主と被保険者で折半となり、毎月の給与や賞与から差し引かれ、手取りの額面が給料よりもグッと少なくなっている理由のひとつでもあります。

    さて60歳以上になっても働いており、65歳となった場合どうなるのでしょう?

    65歳といえば、厚生年金を受け取ることのできる年齢であり、仕事をしながら年金を受け取れることができるのか心配になりますよね。

    これについては、原則として厚生年金は65歳から受給できるので、65歳を過ぎても企業に雇用されている場合、厚生年金を受給しながら保険料を支払うことになります。

    なんだか少しややこしいですよね。

    しかも受給後に支払う保険料も再計算され今後の年金に反映されることになるのですが、再計算されるのは、退職時もしくは70歳のときと決まっていて、70歳前に退職する場合はそれぞれのタイミングで年金が再計算され、70歳まで勤務している場合は、70歳になったときに5年分(60ヶ月分)の支払いについて再計算されるようになっています。

    しかし、この計算は2022年の厚生年金保険法改正により変わり、65歳以降も勤務している場合、退職や70歳のタイミングは関係なくなり、在職中に毎年再計算が行われることなります。

    これは「在職定時改定」と呼ばれるもので、9月1日を基準日とし、前月までの加入記録をもとに再計算され、基準日の翌月である10月分から年金に反映されることになりますので、70歳まで働いている場合、毎年10月から年金額が増えることになります。

    少子高齢化により長寿大国となってしまった日本、老後の人生をゆっくり過ごすなんてことは許してもらえないのでしょうね。

    さて、そうなってくると70歳以降も勤務している場合はどうなるのでしょう?

    まぁ、あまり考えたくはないのですが、70歳以上になっても勤務している場合、任意で厚生年金に加入することも可能となっているのですが、年金を受け取るには最低限必要な加入年数(10年)がありますので、それを満たしていなければ受給することはできず、80歳からの年金を受け取るということを考えると、あまり上手な選択ではありませんよね。

    とはいえ、任意で支払いをしてある一定の要件を満たせば受給できるという制度もあり、これを「高齢任意加入被保険者」といって、要件として事業主の同意を得る「高齢任意加入被保険者資格取得申出書」を提出し、厚生労働大臣が認可すれば、厚生年金に任意加入することができます。

    年金について若い頃であれば「払うのが馬鹿らしい」「なんで支払わなければならないの?」「給料から勝手に引かれている」など納得のいかないことも多いかもしれませんが、歳をとってくると自身の衰えや勝手の利かなくなってきた体などに愕然とし、年金のことをありがたく感じることもあります。

    ですので、若い自分から年金についての知識を得ておくことが、最後の人生までを豊かに暮らすことの第一歩だと考えた方がいいでしょう。