投稿者: 蒼鷹

  • 60歳を過ぎても国民年金は増やせる。ただし「過去」は戻せない

    60歳を過ぎても国民年金は増やせる。ただし「過去」は戻せない

    国民年金には、60歳を過ぎても保険料を納めて年金額を増やせる「任意加入制度」があります。

    ただし、過去に未納だった月を後から埋めるというものではなく、あくまで「これから先」の加入期間を伸ばす仕組みとなっています。

    2026年度の年金額と平均の差

    2026年度の老齢基礎年金は、40年間(480カ月)の保険料を納めた場合、満額で月7万608円で、厚生労働省がまとめた令和6年度の平均受給額は月5万9310円

    両者には1万1298円の差があります。

    この差は「全員に共通する不足額」というわけではなく、平均額には、納付期間が短い人や免除期間がある人も含まれているんです。

    それでも、40年分の納付記録が足りない人でも、60歳以降に年金額を増やせる方法は残されています。

    任意加入の主な対象者

    次の条件をすべて満たす人が対象となっています。

    • 日本国内に住む60歳以上65歳未満の人
    • 保険料の納付月数が480月に達していない人
    • 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人
    • 厚生年金や共済組合に加入中ではない人

    「追試」ではなく「延長戦」

    学校の追試と違うのは、若い頃に未納だった月へ戻って保険料を納め直せる制度ではない点で、申し込んだ月から新しい加入期間が始まるというもので、過去へさかのぼって加入することはできません。

    つまり、20代の空白を埋めたいと思って窓口へ行っても、時計は逆回転しません。

    60歳から先の月を一つずつ使いながら、過去に足りなかった総月数へ近づいていく仕組みといえます。

    任意加入でいくら増える?

    2026年度の場合、任意加入で保険料を1カ月分(1万7920円)納めると、年金の年額は1765円増え、何カ月加入できるか、元の記録がどうなっているかで実際の増額は変わってきます。

    満額へ届く前に480月となれば、そこで任意加入は終了となります。

    さらに、受給資格期間そのものが足りない人には、一定の条件で65歳以上70歳未満まで加入できる特例もあり、こちらは金額を増やすというより、老齢基礎年金を受け取るために必要な期間を満たす意味が大きい制度となっています。

    年金記録は人生の出席簿

    年金記録は、人生を月単位のマス目にした長い出席簿のように見えます。

    未納、免除、厚生年金への加入など、一つひとつの月に別の印が付いています。

    任意加入は、その出席簿を修正液で書き換える制度ではなく、最後のページを少し延長して、新しいマスを作る制度で、60歳から受ける追試は過去の答案を直せませんが、未来に残っている空欄なら、まだ一マスずつ埋めていくことができます。

  • 65歳以上の「4人に1人が働く」だけでは見えない現実。60代後半は約2人に1人、70代前半も3人に1人

    65歳以上の「4人に1人が働く」だけでは見えない現実。60代後半は約2人に1人、70代前半も3人に1人

    65歳を過ぎたら仕事を辞め、年金を中心に暮らす。

    かつては、そんな区切りを老後のイメージとして持つ人も少なくありませんでしたし、今もそう思っている若い人も多いかもしれません。

    しかし、年齢別の統計を見ると、65歳以降の働き方は一括りにできないようで、2024年の労働力人口比率は、65~69歳で54.9%、70~74歳で35.6%となっていて、65歳以上全体の数字だけを見るよりも、60代後半と70代前半と分けたほうが、実際の生活に近い姿を想像することができます。

    「65歳以上」でまとめると差が隠れる

    内閣府によれば、2024年の65~69歳の労働力人口比率は54.9%になっていて、単純に言えば、60代後半の約2人に1人が、働いているか、仕事を探している状態となっています。

    さらに70~74歳でも35.6%と、およそ3人に1人が働いているか、職を探していて、さすがに75歳以上になると12.2%まで低下するとはいえ、75歳を過ぎても働く人が一定数いるんです。

    ここで認識しておきたいのは、労働力人口比率と就業率は同じ指標ではないことで、労働力人口比率は働いている人に加えて、仕事を探している失業者も含む割合となっていて、記事や統計表の数字を比べるときは、どの指標を使っているかまでを確認する必要があります。

    就業者の割合は男女差もあり、65~69歳では男性62.8%、女性44.7%、70~74歳では男性43.8%、女性27.3%となっていて、特に男性は、65歳を過ぎても10人中6人以上が仕事をしている計算となります。

    働く理由は「生きがい」だけではない

    高齢者が働く理由について「健康のため」「社会とのつながりのため」だと考えられればいいのですが、実際のところ、内閣府が2024年度に実施した60歳以上を対象とした調査では「収入のため」と答えた人が5割以上も存在しており、これは65歳以上でも同じく「収入のため」が最も多く、そこから年齢が高くなるほど「働くのは体によいから、老化を防ぐから」と答える割合が高くなっていくようです。

    つまり、同じ「65歳以上の就業者」でも、働く目的は一つではなく、生活費を補うために働く人もいれば、体力維持や知識・経験の活用を目的にする人もいます。

    就業率の数字だけでは、働かざるを得ないのか、働きたいのかまでは分かりませんね。

    一方、2019年に実施されたJILPTの「60代の雇用・生活調査」では、60代の就業者が仕事をした理由として「経済上の理由」を挙げた割合が76.4%ととても高く、このうち、経済上の理由を最も主要な理由とした人で、「自分と家族の生活を維持するため」が84.2%を占めています。

    ただし、この調査は2019年時点の60~69歳を対象にしたもので、2024年度の内閣府調査と調査年・対象者・質問形式が異なるため、76.4%を現在の65歳以上全体の割合として扱うことはできませんが、現在の傾向を説明する補助的な資料としてみておくのもいいでしょう。

    働く割合が高くても条件は同じではない

    「65歳以降も働く人が多い」と聞くと、現役時代と同じような働き方を続ける人が増えているように感じるかもしれませんが、雇用条件には年齢差があります。

    内閣府によれば、役員を除く雇用者に占める非正規雇用者の割合は、男性では55~59歳の10.3%から、65~69歳の67.8%へ上昇し、女性も55~59歳の58.1%から、65~69歳では83.2%となっています。

    非正規雇用には、パート・アルバイト、契約社員、嘱託などが含まれ、働いているかどうかだけでなく、勤務日数、労働時間、雇用形態、賃金がどう変わるかまでを見なければ、老後の収入は計算できません。

    また、65歳までの雇用確保措置は企業に義務付けられていますが、70歳までの就業確保措置は努力義務となっています。

    ちなみに内閣府の白書によれば、従業員21人以上の企業で70歳までの就業確保措置を実施済みの割合は31.9%となっています。

    これは、65歳以降も働ける人が多いことと、70歳まで同じ会社で働けることが別の問題であることを示しており、勤務先の制度があるか、定年後に仕事内容や賃金がどう変わるかは、個別に確認しなければなりません。

    老後の計画は年齢ごとに分ける

    老後資金を考えるとき、「65歳から年金生活」と一つの線を引くだけでは、現実とのずれが生じやすくなります。

    65~69歳は働く可能性が高くても、70~74歳ではその割合が下がり、75歳以上ではさらに低下します。

    計画を立てるなら、少なくとも次のように時期を分けて考える方法があります。

    • 65~69歳:継続雇用や再就職を含め、働く場合の収入と勤務条件を確認する。
    • 70~74歳:仕事を続けられる前提にせず、年金・貯蓄だけで生活できるかを確認する。
    • 75歳以降:健康状態や介護などで働けなくなる可能性を考え、就労収入を基本の収入にしない。

    もちろん、年齢だけで働き方が決まるわけではありませんが、健康状態、職種、住んでいる地域、家族構成、住宅費、年金額によって必要な収入は変わってきます。

    高齢者世帯の平均所得は、厚生労働省「国民生活基礎調査」を基にした内閣府白書で304.9万円とされていますが、これは世帯単位の平均値であり、個人の年金額や就労収入を示す数字ではありません。

    「65歳以上の4人に1人」という平均は、日本の高齢者がどの程度働いているかを大まかに知るには役立つのですが、自分や家族の老後を考えるうえでは、65~69歳、70~74歳、75歳以上に分け、働く可能性と働かない場合の収入を別々に見積もることが必要となります。

  • 年金はいくらもらえる? 受給額だけでなく老後の家計で確認したい4つのこと

    年金はいくらもらえる? 受給額だけでなく老後の家計で確認したい4つのこと

    年金生活を考えるとき、まず気になるのは「毎月いくらもらえるのか」だと思います。

    もちろん、年金額を把握することは大切なことに間違いはありませんが、実際の老後生活を考えるなら、それだけでは十分ではありません。

    年金は加入期間や報酬などによって決まり、実際の振込額は税や社会保険料などを差し引いた金額となります。

    受け取ったお金から生活費を払い、まとまった支出や家族への援助にも対応するなら、その分も家計に組み込む必要があります。

    ですので、老後の資金管理においては「年金が月いくらか」だけでなく、そのお金をどう使い、どこまで残すのかまで考えることが重要です。

    「年金はいくらか」より、その金額の中身

    年金額を考えるときに注意したいのは、単純な年収だけでは自分の受給額を決められないことで、老齢基礎年金は、国民年金の納付月数や厚生年金の加入期間などに応じて計算されますし、老齢厚生年金は、厚生年金に加入していた期間の報酬額や加入期間などに応じて計算されます。

    そのため、「年収300万円で38年間働いたら、このくらい」というモデルケースがあったとしても、その数字をそのまま自分の年金額だと考えてしまうのだけは避けてください。

    重要なのは、一般的な試算を見ることより、自分自身の年金記録や通知書を確認することです。

    額面と実際の振込額は同じとは限らない

    もう一つ見落としたくないのが、「年金額」と「実際に振り込まれる金額」は同じではないということ。

    日本年金機構の「年金振込通知書」では、1回に支払われる年金額だけでなく、介護保険料、後期高齢者医療保険料や国民健康保険料、所得税、住民税などの控除項目と、控除後の振込額が示されています。

    つまり、老後の家計を考えるときは、年金の額面だけを見て「毎月これだけ使える」と判断するのは間違いで、家計に組み込むべきなのは、実際に手元へ入ってくる金額です。

    年金が入った後のお金をどう使うかが重要

    年金額が分かったら、次に確認しておきたいのが支出で、ポイントとなるのが毎月の生活費だけで老後の家計を考えないこと。

    食費や光熱費などの毎月の支出に加えて、月によってはまとまった支出が発生することもありますし、毎月の家計の平均だけを見ていると、こうした支出の対応に苦慮することになります。

    だからこそ、年金生活の家計は「月いくら使うか」だけでなく、「1年間でどれくらい必要か」という視点でも考えたいところです。

    たとえば、毎月の生活費を年金でまかなえていたとしても、年間を通じて発生する支出まで含めて余裕があるのかは別問題ですし、家などを所有している場合は固定資産税のことも考慮しておかなければなりません。

    「年金が足りるか」という漠然とした不安も、収入と支出を分けて確認しておくことで、どこに余裕があり、どこを注意すべきなのかが分かりやすくなります。

    家族への援助は「毎回いくら」ではなく年間で

    老後の家計を考えるとき、判断が難しいのが家族への援助です。

    孫への小遣いや入学祝いなどは、その都度の金額だけを見れば大きく感じなくても、何度も続けば年間ではまとまった支出になってしまいます。

    とはいえ、家族を支援したいという気持ちまで「不要な支出」として切り捨てるのも悲しい話ですし、重要なのは、自分の生活を維持するためのお金と、家族に渡すお金を分けて考えること。

    たとえば家族への援助について、

    • 何のためのお金なのか
    • 年間でどの程度までなら出せるのか
    • その支出を続けても自分の生活に無理がないか

    という基準をあらかじめ考えておけば、その場の気持ちだけで金額を決める状況を減らすことができます。

    自分の生活を維持したうえで、どこまでなら無理なく続けられるのかを決めるようにしましょう。

    年金振込口座も一度確認しておきたい

    老後のお金を管理するなら、年金がどの口座に振り込まれているのかも確認しておきたいところ。

    2026年8月から、一定の年金受給者を対象として、年金振込口座を公金受取口座として登録する特例制度が始まりました。

    対象となるのは、年金を受給していて、まだ公金受取口座を登録しておらず、2026年4月15日時点で65歳以上だった人。

    対象者には2026年8月頃から2027年2月頃まで、順次、意向確認書が送付され、登録を希望する場合は手続き不要ですが、希望しない場合は意向確認書の到着から45日以内に不同意申出書を返送する必要があります。

    期限までに不同意の申出をしなければ、年金振込口座が公金受取口座として登録されます。

    対象者にとって大切なのは、届いた書類の内容を確認し、自分が登録を希望するのかどうか判断すること。

    なお、デジタル庁によると、公金受取口座として登録されるのは金融機関名や口座番号など給付金の振込に必要な情報であり、預金残高や取引履歴などは登録されません。

    老後のお金を考えるとき、「年金が月いくらもらえるか」は重要な数字ですが、それだけを見ていても実際の家計は見えてきません。

    年金額は加入期間や報酬などによって決まり、実際の振込額は社会保険料や税などを差し引いた後の金額になります。

    さらに、毎月の生活費だけでなく、年間で発生する支出や家族への援助も考える必要があり、年金生活の資金管理では、次の4つをまとめて確認しておいてください。

    1. 自分の年金額はいくらなのか
    2. 実際に振り込まれる金額はいくらなのか
    3. 生活費や年間の支出、家族への援助にいくら使うのか
    4. 年金を受け取る口座をどう管理するのか

    「年金はいくら?」という一つの数字だけで老後を考えるのではなく、入ってくるお金と出ていくお金をセットで見る。

    そのほうが、自分の老後資金を現実的に考えやすくなります。

  • 年金積立金302兆円でも受給額がすぐ増えない理由

    年金積立金302兆円でも受給額がすぐ増えない理由

    2025年度の公的年金積立金は、時価ベースで302兆5,893億円となり、過去最高を更新。

    前年度からの増加額は42兆5,136億円で、これだけ大きな金額が増えると「将来の年金が増えるのではないか」「保険料が安くなるのではないか」と考えたくなりますね。

    しかし、残念ながら積立金の増加は、個人の年金受給額にそのまま上乗せされる仕組みではないんです。

    今回の数字を読むときに大切なのは、積立金がいくらあるかだけでなく、年金制度の中でどのような役割を持つお金なのかを知ること。

    42兆円増えた背景は運用益

    今回の積立金増加を支えたのは、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の運用実績で、GPIFが公表した2025年度の運用収益額は約41.4兆円、収益率は16.47%。

    GPIFは2025年度の運用状況を業務概況書などで公表しています。

    GPIF「2025年度の運用状況」

    厚生労働省の決算資料によると、国民年金の積立金は時価ベースで13兆6,270億円となり、前年度から1兆3,132億円増え、厚生年金の積立金は288兆9,623億円で、前年度から41兆2,005億円増えています。

    厚生労働省「厚生年金保険・国民年金の令和7年度収支決算の概要」

    ここでいう「時価ベース」とは、保有する株式や債券などを、その時点の市場価格で評価した金額で、運用資産の価格が上がれば残高は増えますが、市場環境が変われば減ることもあります。

    そのため、今回の「過去最高」は、積立金が毎年同じペースで増え続けるというわけではなくて、2025年度に運用資産の評価額が大きく増えた結果、年度末時点の残高が過去最高になったということなんです。

    積立金は今もらう年金ではない

    年金積立金は、現在の受給者に配るための臨時収入ではなく、GPIFは、積立金を将来世代の年金給付を下支えするためのお金と説明しています。

    GPIFによれば、積立金は将来の現役世代の年金保険料負担が大きくなりすぎないようにするための資金であり、運用収益や元本は、おおむね100年を見通す年金財政の計画の中で、将来世代の給付を支えるために使われます。

    したがって、積立金が42兆円以上増えたからといって、その金額を受給者に分配する形で年金が増えるわけではなく、GPIFも、積立金の運用収益が現在の年金受給者の受取額に影響することはないと説明しています。

    また、今後100年間の平均で見ると、年金財源全体のうち積立金からまかなわれる割合は約1割で、積立金だけで制度全体を運営するのではなく、保険料などと組み合わせて年金を支える仕組みになっています。

    この見方をすると、過去最高の残高は「受給額がすぐ増えるサイン」というより「将来の財源に一定の余力があることを示す数字」と捉えておいたほうがいいでしょう。

    単年度の好成績と長期運用は別

    2025年度の運用実績は好調でしたが、年金積立金は短期間の利益を競うために運用されているわけではなく、長期的な年金財政を支えることが目的となっています。

    GPIFの2025年度から2029年度までの中期目標では、名目賃金の上昇率を差し引いた実質的な運用利回りについて、最低限のリスクで年率1.9%を確保することが求められています。

    ここで区別したいのは、16.47%という単年度の収益率と、長期的な運用目標で、大きな運用益が出た年度だけを見て、将来の年金額が大幅に増えると考えることは少し危険。

    運用によって積立金を増やすことには、保険料だけに頼らず年金財政を支える意味があり、運用益や積立金の元本は、長期的な財政計画の中で将来の給付に活用されます。

    個人の立場から見ると「自分の年金がすぐ増える」という話ではなく、毎年の保険料と将来の給付をつなぐ制度の中に、運用資産が組み込まれているだけというだけの話。

    302兆円という残高は大きな数字ですが、それだけで将来の受給額を約束するものではありませんし、市場価格で変動する資産を長期で運用しながら、年金制度全体の給付と負担を支えるための資金と考えるべきなんです。

    公的年金の積立金は、2025年度末に302兆5,893億円となり、過去最高を更新しました。背景には、GPIFの約41.4兆円の運用収益があります。

    ただし、積立金の増加は現在の年金受給額に直接上乗せされるものではありません。積立金は、将来世代の年金給付を支え、現役世代の保険料負担が大きくなりすぎるのを抑えるための財源です。

    「年金積立金が過去最高」という数字を見たときは、受給額の増加ではなく、長期的な年金財政を支える資金が増えたという意味で読むと、ニュースの位置づけを取り違えにくくなります

  • 8月から届く「公金受取口座」意向確認書 本当に何もしなくてよい人とは

    8月から届く「公金受取口座」意向確認書 本当に何もしなくてよい人とは

    年金受給者の年金振込口座を、公金受取口座として自動登録する特例制度が動き出します。

    封書が届いた多くの人は「同意なら何もしなくてよい」と説明されるが、送付される人とされない人、45日以内に不同意を返す人と返さない人で結果は大きく変わってきます。


    年金を受け取っている65歳以上の人に向け、2026年8月から順次「公金受取口座登録の意向確認書」が簡易書留で送られます。

    これは、年金の振込に使っている口座を、そのまま公金受取口座として登録するかどうかを確かめるための書類で、意向確認書を受け取った人が同意する場合、特別な手続きは不要とされています。

    そうなると「届いた封書は基本的に放置でよい」という印象になりやすいのですが、誰に送られるのか、どうなったら自動的に同意扱いになるのかといった条件を見ていくと「何もしなくてよい人」と「動かないと意図しない登録になる人」が分かれていくことになります。

    まず、意向確認書が届くのは、2026年4月15日時点で65歳以上、つまり1961年4月16日以前生まれで、公的年金を受給している人に限られます。

    一見すると多くの年金受給者が対象となっているようですが、すでに公金受取口座を登録している人や、2026年4月分の年金が支払われなかった人、国外居住者、共済組合などからの年金のみを受け取っている人、そして2025年6月以降の年金請求時に公金受取口座への登録意思を示している人には送付されません。

    つまり「年金受給者であれば封書が届く」というわけではなく、届かない人は、現時点では自動登録の対象外であり、この特例制度によって公金受取口座が新たに登録されることもありません、

    制度の影響を受けるかどうかは、年齢や受給状況に加え、公金受取口座をすでに登録しているかどうかで分かれてきます。

    次に、封書が届いた人の中でも分岐点があり、意向確認書には、登録を希望しない場合のための「公金受取口座登録不同意申出書」が同封されています。

    同意する人は申出書を使わず、何もしなくていいのですが、登録を希望しない人は、この申出書を切り離し、同封の目隠しシールを貼って差出人欄を記入し、封書に記載された目安の期限までに返送する必要があります。

    判断を左右するのは、この不同意申出書の扱いと期限であり、意向確認書を受け取ってから45日以内に不同意申出書が返送されなかった場合、登録に同意したものとみなされますし、45日を過ぎて何もしなければ、多くの人は「特例に賛成した」という形で、年金振込口座の情報とマイナンバーがデジタル庁に提供され、公金受取口座として自動的に登録されることになります。

    しかし、45日経過による自動同意には例外もあり、不在などで簡易書留を受け取れなかった場合、その人は「意向確認ができなかった」という扱いになり、口座が公金受取口座として登録されることはありません。

    封書が届いたかどうか?受け取ったうえで放置したのか?そもそも受け取れていないのか?によって、同じ年金受給者でも結果は異なります。

    この構造を踏まえると「本当に何もしなくてよい人」は限定され、同意の意思がはっきりしており、公金受取口座として登録されることにも納得している人は、封書到着後に手続きを行う必要はありません。

    一方、「登録したくないが、うっかり放置してしまうと自動的に同意扱いになる人」や、「そもそも封書が届いておらず、この特例の影響を受けない人」は、同じ「何もしていない」という行動でも、結果が正反対になるので注意が必要。

    加えて、手続きの経路も限定されていて、意向確認書に関する問い合わせは、「意向確認書照会専用フリーダイヤル」(0120-74-0011、フリーダイヤルが使えない場合は050-3524-7372)に集約されており、市区町村の窓口や年金事務所の窓口では対応していません。

    不同意申出書は再発行されないのですが、任意の様式で提出できる場合があり、その可否も専用ダイヤルが窓口となります。

    公金受取口座として登録されると、160種類以上の給付金などを受け取る際に、申請書の口座記入や通帳コピーの添付が不要になり、審査手続きが簡素化されることになります。

    給付を迅速に受け取るうえでの利点は、特例制度の狙いとして明確なのですが、登録するかどうかの決定は、意向確認書の送付対象かどうか、封書を実際に受け取ったかどうか、45日以内に不同意を返送するかどうかといった条件で切り分けられます。

    年金振込口座の自動登録という表向きの簡便さの裏側には、自分がどの条件に当てはまるのかを踏まえて、あえて何もしないのか、あえて不同意を返送するのかを選び分ける仕組みが組み込まれています。

  • 新NISA、証券会社は変更すべき?比較基準と判断の仕方

    新NISA、証券会社は変更すべき?比較基準と判断の仕方

    2026年も8月に入り、放置していた証券口座の整理をそろそろ片付けたいと考えている人もいるのでは?

    新NISAはすでに始めているものの、いま使っている証券会社をこのまま使い続けていいのか?それとも他社に変更したほうが得なのか?判断がつかないまま来ている人も多いことでしょう。

    特に旧NISAの口座を別に持っている場合、その資産をどう扱うかも合わせて考える必要が出てきます。

    今回、証券会社を変更すべきかどうかの判断基準、SBI証券と楽天証券を中心とした比較、旧NISA資産の扱い、そして実際に金融機関を変更する際の手順を改めて考えてみましょう。

    証券会社の優劣は一律には決まりませんし、自分が普段使っているクレジットカードやポイント経済圏との相性で、最適な選択肢が変わってくるものなのですよ。

    証券会社を変更すべきか?その判断基準

    証券会社を変更する価値があるかどうかは、まず「いま何を使っているか」で決まり、クレジットカード積立をまだ設定していない、あるいは還元率の低いカードで積立をしている場合は、変更によって得られるメリットが比較的大きくなります。

    逆に、すでにSBI証券や楽天証券のような主要ネット証券を使っていて、なおかつ自分がよく使うポイント経済圏とも一致している場合は、わざわざ変更する必要性は薄いといってもいいでしょう。

    判断を難しくしているのは、変更そのものに手間がかかる点で、後述するが、NISAの金融機関変更は年に1回しかできず、手続きにも1〜2ヶ月ほどかかります。

    還元率の差が年間で数千円程度にとどまるなら、その手間に見合わないこともありますし、まずは自分の積立額とカード利用状況を照らし合わせ、変更によってどの程度の差が生まれるのかを確認してから判断するようにしましょう。

    主要証券会社を同じ基準で比較

    証券会社選びで比較すべき軸は、クレジットカード積立の還元率と、取扱銘柄の充実度の2つに絞られ、使い勝手やアプリの操作感も気になるところではあるとはいえ、これは個人の慣れによる部分が大きく、客観的な優劣をつけられる性質のものでもなく、実際に無料で口座を開設し、積立設定の画面を見比べてみるのも一つの方法。

    クレジットカード積立の還元率

    還元率の仕組みは、SBI証券と楽天証券でかなり性格が異なる。

    楽天証券の場合、還元率は年間のカード利用額に関係なく固定されていて、代行手数料が年率0.4%以上のファンドを積み立てる場合、楽天カード(一般)・楽天ゴールドカード・楽天プレミアムカードはいずれも1.0%、楽天ブラックカードは2.0%の還元となります。

    一方、代行手数料が0.4%未満の低コストなインデックスファンドを積み立てる場合、一般カードが0.5%、ゴールドカードが0.75%、プレミアムカードが1.0%、ブラックカードは変わらず2.0%という段階になるので、低コストファンドを積み立てるなら、プレミアムカード以上でないと1%還元には届かない仕組みになっています。

    年間の利用額を気にしなくていい分、還元率の見通しは立てやすい。

    SBI証券は、これとは対照的に条件が積み重なる仕組みになっていて、三井住友カードによる積立では、対象カードの年間利用額に応じて基本の還元率が変わり、公式サイトでは最大4%までポイントが付与され、加えて、Oliveの資産運用サービスに申し込み、一定の条件を満たすと最大2%が上乗せされる仕組みもあります、

    さらに2026年4月からは、Oliveアカウントの円普通預金残高に応じて還元率が最大0.5%上乗せされる「Olive限定上乗せプラン」も始まっています。

    しかし、このOlive上乗せプランと先の資産運用特典は同時には適用されないので、両方をそのまま足し合わせた数字がそのまま得られるわけではないことには注意。

    ネット上には「還元率4.5%」「最大6%」といった数字も出回っているが、これらはいずれも特定の条件をすべて満たした場合の上限であり、通常のカード利用だけで到達する水準ではない点は理解しておきましょう。

    このように、楽天証券は「シンプルだが上限が低め」、SBI証券は「条件次第で上限は高いが仕組みが複雑」という違いがあり、カードの年間利用額を管理する手間をかけられるかどうかも、選択の分かれ目になります。

    取扱銘柄・投信ラインアップ

    つみたて投資枠だけで比較すると、両社の取扱銘柄数に大きな差はなく、2026年7月時点の情報では、SBI証券が294本、楽天証券が290本とされ、ほぼ横並びと見ていい。

    低コストのインデックスファンドを中心に積み立てるなら、この面で証券会社を選ぶ理由はなく、差が出るのは、成長投資枠や個別株の取引まで含めた場合。

    SBI証券は投資信託・日本株・単元未満株・外国株のいずれについても、成長投資枠での取扱商品数が楽天証券を上回っていて、特に単元未満株については、SBI証券が楽天証券の2倍以上の銘柄を扱っていて、日本株の対応取引所についても、SBI証券が東京・名古屋・福岡・札幌の4市場に対応しているのに対し、楽天証券は東京と名古屋の2市場にとどまっています。

    つみたて投資枠中心で運用するつもりならこの差はほとんど影響しないが、成長投資枠で個別株や外国株にも手を広げたい場合、SBI証券のほうが選択肢が広くなります。

    自分の経済圏に合う証券会社の選び方

    還元率と取扱銘柄だけを見ると差が小さく感じられるかもしれませんが、実際の得のしやすさは、自分が普段どのポイント経済圏を使っているかによって大きく変わってきます。

    楽天市場や楽天カードを日常的に使っている人であれば、楽天証券を選ぶ理由は、単純にクレカ積立の還元率だけにとどまらず、楽天ポイントコースとマネーブリッジの設定を組み合わせることで、楽天市場での買い物のポイント還元率を引き上げるSPU(スーパーポイントアッププログラム)の対象にもなります。

    積立自体の還元だけでなく、日常の買い物全体にメリットが波及する点が楽天経済圏のユーザーにとっての強みといってもいいでしょう。

    一方、Vポイントやコンビニ・飲食店での還元を重視する人には、SBI証券と三井住友カードの組み合わせが選択肢となり、Oliveアカウントと組み合わせることで、対象のコンビニや飲食店での支払いに還元率が上乗せされる仕組みが用意されていて、投資と日常の決済をひとつのカードにまとめたい人には相性がいい。

    どちらの経済圏にも強くこだわりがなく、シンプルに投資だけを考えたいという人は、還元率の差より、取扱銘柄の広さや手数料体系といった投資そのものの条件で選ぶほうが、長期的には納得感を持って続けやすくなるはず。

    旧NISA口座の資産は売却すべきか?そのまま持つべきか?

    証券会社の変更を考えるとき、もう一つ避けて通れないのが旧NISAで保有している資産の扱い。

    ここでまず押さえておきたいのは、旧NISAの資産を新NISAへそのまま移すことはできないという点で、楽天証券の公式サイトでも説明されているとおり、旧NISAから新NISAへのロールオーバー、つまり非課税のまま資産を移し替える仕組みは制度上廃止されています。

    旧NISAの非課税期間が終了すると、保有している商品は自動的に課税口座へ移され、移された後にその商品を売却して利益が出た場合、譲渡益や配当には20.315%の税金がかかります。

    これは所得税および復興特別所得税15.315%と住民税5%を合わせた税率で、国税庁のタックスアンサーにも示されている一般的な上場株式等の税率。

    では、非課税期間が終わる前にどうするべきか?

    選択肢は大きく3つあり、一つは、そのまま保有を続け、非課税期間終了後に課税口座へ移った状態で持ち続ける方法。

    二つ目は、非課税期間内に売却してしまう方法。

    三つ目は、一度売却して現金化し、その資金で新NISA側に同じ商品を買い直す方法。

    三つ目の方法を使えば、同じ銘柄を新NISAの非課税枠の中で持ち続けることができるのですが、売却と買付のタイミングによっては市場価格の変動で損失が生じる可能性もあり、含み益が大きい銘柄ほど、いったん利益を確定させてから買い直すという判断が合理的になりやすい一方、含み損を抱えている銘柄では急いで動く必要はない。

    どちらが正解というより、保有している銘柄の含み損益と、今後も値上がりを期待するかどうかによって判断が変わる部分が大きく、金額が大きい場合や、確定申告への影響が気になる場合は、税理士など専門家に相談したうえで決めるのも一つの方法となります。

    金融機関を変更する具体的な手順と注意点

    比較検討した結果、証券会社を変更すると決めた場合、次に押さえておくべきはNISA口座の金融機関変更のルール。

    まず大前提として、NISAで利用する金融機関は年に1回しか変更できないうえ、その年にすでにNISA口座で買付をしている場合、その年のうちに金融機関を変更することはできず、変更は翌年からとなります。

    受付期間の目安は、変更したい年の前年10月1日から、変更する年の9月末前後までとされているのですが、締切日は金融機関によって前後しており、9月末ちょうどではなく9月上旬や中旬で受付を締め切る金融機関もあるため、変更を考えている場合、変更先の証券会社に具体的な締切日を早めに確認しておきましょう。

    手続きの流れとしては、まず現在NISA口座を持っている金融機関で変更の手続きを行い、「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を受け取るのですが、この書類の発行には1〜2週間程度かかることが多いことを覚えておきましょう。

    書類を受け取ったら、変更先の金融機関でNISA口座の開設を申し込み、税務署の審査を経て手続きが完了するのですが、全体としては1〜2ヶ月ほど時間がかかることを見ておくのが無難。

    注意しておきたいのは、変更前の金融機関で保有していた資産は、変更後の金融機関のNISA口座へそのまま移すことができないという点で、制度上、NISA口座間での商品の移管は認められていないため、変更前に買い付けた商品は、それまで使っていた金融機関で非課税のまま保有を続けることになります。

    つまり、証券会社を変更しても、それまでの資産と新しい資産は別々の口座で管理していく形になるので、この点を踏まえたうえで、変更するタイミングを年末や年始などのきりのいい時期に合わせて計画しておくと、手続きの管理がしやすくなります。


    証券会社を変更すべきかどうかは、還元率の数字だけで決めるものではなく、自分が普段使っているカードやポイント経済圏との相性、そして成長投資枠でどこまで投資対象を広げたいかによって、最適な選択肢は変わってきます。

    楽天証券は還元率の仕組みがシンプルで経済圏との相性を活かしやすく、SBI証券は条件次第で還元率の上限が高く、取扱商品の幅も広い。

    旧NISAの資産は新NISAへ直接移すことができないため、非課税期間が終了する前に、保有を続けるか、売却するか、買い直すかを別途判断しておく必要があり、証券会社の変更を決めたら、年1回しかできない金融機関変更の受付期間を確認し、廃止通知書の受け取りから新口座開設までの流れを逆算して、余裕を持ったスケジュールで進めることを考えましょう。

  • 60歳から国民年金に任意加入すると年金はどれだけ増える?

    60歳から国民年金に任意加入すると年金はどれだけ増える?

    「ねんきん定期便」を見たら、国民年金の納付済期間が480か月に達していないことに気付き、「60歳から任意加入すると年金はいくら増えるのだろう」と疑問に思う人は少なくありません。

    実際には、任意加入と付加保険料を利用することで、老齢基礎年金を増やせる可能性があるのですが、増える金額は不足している月数や加入期間によって異なります。

    今回、令和8年度の制度をもとに、年金が増える仕組みや計算方法、付加保険料のメリット、加入前に確認したいポイントを分かりやすく解説します。


    60歳以降でも国民年金に加入できる

    国民年金の加入義務は20歳から60歳までとなっているのですが、60歳になったら必ず終わるわけではありません。

    老齢基礎年金が満額にならない人は、一定の条件を満たせば65歳まで任意加入できることになっていて、これは受給額を満額に近づけることが目的の制度です

    加入できるかどうかは、

    • 納付済期間
    • 厚生年金加入状況
    • 年齢
    • 居住状況

    などによって異なります。


    年金は1か月加入するとどれくらい増える?

    令和8年度では、40年間(480か月)納付すると老齢基礎年金は満額となり、1か月追加で納付した場合の増加額は「満額年金額 ÷ 480か月」という考え方になります。

    日本年金機構が公表している令和8年度の年金額では、1か月納付すると年額約1,765円増える計算 で、不足月数によって以下のようになります。

    不足月数年金の増額(年額)
    12か月約21,000円
    24か月約42,000円
    36か月約63,000円
    60か月約106,000円

    これは老齢基礎年金だけの増額であり、物価改定などにより将来変更される場合があります。


    付加保険料を納めるとさらに上乗せされる

    任意加入中は、条件を満たせば付加保険料も納められます。

    令和8年度の付加保険料は「月400円」で、将来受け取れる付加年金は

    200円 × 納付月数」で計算されます。

    例えば5年間(60か月)納めると、

    • 支払う付加保険料
      • 400円 × 60か月=24,000円
    • 増える付加年金
      • 200円 × 60か月=12,000円(年額)

    となります。

    つまり、約2年間受給すれば支払った付加保険料に相当する金額を受け取れる計算で、長く年金を受給するほど有利になりやすい制度とされています。


    5年間任意加入した場合のイメージ

    仮に480か月まで60か月不足しており、5年間すべて任意加入できたとすると、

    • 老齢基礎年金:約106,000円増額(年額)
    • 付加年金:約12,000円増額(年額)

    合計すると、年間約118,000円程度の増額が目安になります。

    ただし、これは

    • 60か月不足している
    • 5年間すべて加入できる
    • 制度改正がない

    という条件での概算で、不足月数が30か月なら増額も約半分になります。


    任意加入を検討した方がよい人

    次のような人は検討する価値があります。

    • 納付済期間が480か月未満
    • 老齢基礎年金を満額に近づけたい
    • 長期間年金を受け取る見込みがある
    • 国民年金基金に加入していないため付加保険料も利用できる

    一方で、

    • すでに480か月納付済み
    • 任意加入の対象外
    • 厚生年金加入中

    などの場合は加入できない、または必要がないケースがありますので、加入条件は事前に確認ておきましょう。


    手続きはどこで行う?

    任意加入は自動では始まらないので、申込みが必要。

    手続きは、

    • 市区町村の年金窓口
    • 年金事務所
    • 一部はマイナポータルの電子申請

    で行えますが、加入できるかどうかは個人の年金記録によって異なるので、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で納付済月数を確認したうえで相談するとスムーズです。


    60歳以降でも、国民年金の納付済期間が480か月に達していない場合は、条件を満たせば65歳まで任意加入することができます。

    令和8年度では、1か月加入すると老齢基礎年金は年額約1,765円増え、さらに付加保険料(月400円)を納めれば、付加年金として「200円×納付月数」が終身で上乗せされます。

    ただし、実際に年金がいくら増えるかは、不足月数や加入できる期間によって異なりますので、加入を検討する際は、自分の納付済期間を確認し、年金事務所や市区町村の窓口で最新の試算を受けると安心です。