年金通

知らないまま損する人をゼロにする

投稿者: 蒼鷹

  • iDeCoの管理機関の選択は重要。

    iDeCoの管理機関の選択は重要。

    iDeCoでは、運営管理機関の選択がとても重要です。

    というのも iDeCoの口座は、銀行口座のように複数の口座を作れるわけではなく、口座を開設できるのは一人につき一つだけとなっています。

    運営管理機関には「運用関連運営管理機関」と「記録関連運営管理機関」があり、iDeCo専用の口座は、「運用関連運営管理機関」として登録されているところで開設することになり、2022年7月時点で221社あり、この中からiDeCoを運用する機関を選ぶことになります。

    商品やコスト、サービスなど様々ですから慎重に選ぶようにしましょう。

    後から運用機関を変更することができるとはいえ、この変更には手間とコストがかかるので、まず最初にしっかりと品定めしておくべきです。

    運用機関の選び方

    どんな商品があって、どんなサービスがあるのかはとても大切なのですが、まず1番に気にしておきたいのが、口座管理手数料

    まず、iDeCoに加入すると様々な手数料がかかり、口座管理手数料は、 iDeCoの資産受け取りが完了するまで毎月支払わなければならないものとなります。

    そしてこの口座管理手数料は、1番安いところと1番高いところでは、年間約6千円ほどの差がありますので、十分確認しておきたいところです。

    この口座管理手数料は、毎月の掛金の中から自動で差し引かれるので、別途支払うという感覚にはなりませんが、手数料が高い場合、実質の掛金が少なくなるので運用面に影響が出てしまうことになります。

    とはいえ、口座管理手数料が安ければいいというものでもなく、iDeCoでは口座を開いた運用機関が提示している商品しか運用できませんから、その運用機関がどれくらいの商品を持っているのかも調べておきたいところ。

    長い運用の中では、リスクの大きさも変わってきますので、商品の入れ替えを考えることも出てくるでしょうから、商品の保有数が多ければ多いほど、商品の選択肢が広がります。

    「国内株式型」「国内債券型」「外国株式型」「外国債券型」を対象とした低コストの商品があるのかどうかも確認しておきましょう。

  • 保険料は会社が半分負担している

    保険料は会社が半分負担している

    毎月支払う厚生年金保険料は、社会保険に加入した時に決定するのですが、その方法は「給料」をもとに厚生返金保険料額表にあてはめ、標準報酬月額が決められます。

    この場合の「給料」は基本給だけでなく、通勤手当や残業代、その他の手当も含むことになりますので、通勤手当が高い人ほど保険料は高くなります。

    「標準報酬月額」が決まれば、それに基づいて「折半額」が決定し、この金額が本人負担の保険料となります。

    毎月の給料明細をみて「保険料が高すぎ」「もっと給料上げて」なんて思っている方、給料から差っ引かれている金額と同じ額を会社が負担し、日本年金機構に支払っているということも覚えておきましょう。

    厚生年金保険料額表(令和4年度版)
    厚生年金保険料額表(令和4年度版)

    さて、1度決まった「標準報酬月額」なのですが、これは一生同じというわけではなく、毎年計算し直されるようになっており、この計算は、4、5、6月に支払われた給料をもとに決定されます。

    ですので、この時期にたまたた残業が増え給料が上がってしまうと、給料が上がったままの金額で平均され、9月からの1年間の標準報酬月額となってしまうので、注意しておいたほうがいいでしょう。

    そうすると、4〜6月には給料を抑えて、他の月で多く支払えばいい!なんて思いがちですが、世の中そんなに甘くはなく、昇給があった場合や家族手当が増えたなどの報酬額が大きく変わった場合は、随時改定されることになります。

    改定の要件

    改訂の要件は、まず固定的な賃金に変動があった場合。

    これは課長や部長に昇給して手当がつくようになったときなどで、手当がついたけど、結局手取りはあまり変わらないなんてこと、よくあります。

    また「標準報酬月額」が現在と比較して2等級以上の差がある場合なども改定されることになります。

    随時改定の対象になるケース

    • 昇給や降給により基本給が変動した
    • 時給制から月給制に変わるなど給与形態が変更された
    • 時給や日給が変わり、賃金が変動した
    • 通勤手当や住宅手当など固定的な各種手当が新たに追加された
    • 歩合給制の単価が変動した

    随時改定の対象となるのは、「固定的賃金」に変動があった場合で、仮に標準報酬月額に2等級以上の差があったとしても、非固定的賃金のみが変動した場合には、随時改定の手続きは行われません。

  • 老後を支える4つのお金

    老後を支える4つのお金

    人生は人それぞれですが、どんな人のライフイベントにおいてもお金は必要となり、さらにはどんな人でも老後はやってきます。

    寿命がいつまでなのかがわかればいいのですが、残念ながら人の寿命はいつ尽きるのかもわかりませんし、老後は思っている以上に長くなることもあります。

    元気な若い頃とはことなり、歳をとってくると気力、体力は確実に衰えてきますから、老後資金についてはしっかりと考えておく必要があります。

    老後を支える4つのお金

    老後の生活を支えるためには「仕事による収入」「公的年金」「企業年金」「自己預貯金」の4つの収入源があり、「仕事による収入」は定年退職することなくそのまま働き続けたり、または別の仕事に就て収入を得る方法で、人生80年ということを考えるとなかなか定年で老後生活を楽しむ生活に入る人は少な位かと思います。

    「公的年金」は国の管理している年金制度で国民全員に義務づけられている国民年金と会社員や公務員が加入する厚生年金があり、「企業年金」は企業が管理している年金制度で、その形は様々。

    そして、個人で管理する「自己預貯金」は文字通り、自分の管理している貯金のことです。

    この中でも老後の大きな支えとなるのが「公的年金」で、これは保険料を納めた期間に応じて、将来、老齢基礎年金としてもらえます。

    しかしここで勘違いしやすいのが、年金というのは「これまでに払った保険料を将来もらう」というわけではなくて、現在払っている保険料は、現在の高齢者の年金の支払いにあてられています。

    つまり現在、現役世代として働いて支払っている保険料は、現在年金の受給を受けている人に回されていて、現役世代が高齢世代となったときは、その時に現役世代となっている今の子供たちの支払った保険料が財源となります。

    ですので、少子高齢化の問題は、現役世代の保険料収入だけでは十分な保険料を給付することができなるということにあるのです。

  • みんなの年金、募集開始1分40秒で完売

    みんなの年金、募集開始1分40秒で完売

    不動産特定共同事業法において小口で始められる共同出資サービス「みんなの年金」で、みんなの年金25号を2022年8月1日(月)10:00から先着順で募集開始したのですが、すでに即日完売となったのだそうです。

    募集金額1,980万円で、2022年8月1日(月)10時からの募集早々、開始1分40秒で完売したのだとか。

    みんなの年金とは

    「みんなの年金」は、「日本国民の年金代わりはここだ!」という新しい当たり前となるプラットフォームを目指して創られた、新しい共同出資サービスで、日本に今訪れようとしている年金問題を解決するために生まれました。

    低リスク、低コスト、低労力で資産運用を始めることができる画期的なサービスとなっており、従来の年金と同じように「手続きが完了していれば、あとは自動的に収入が生まれる」形のサービスで、最低10万円で資産運用を始めることができるので、大きな初期費用なく進めることが可能。  

    優先劣後システム

    優先劣後システム

    優先劣後システムを採用し、ユーザの出資元本の安全性を優先的に守ります。出資いただく優先出資枠は、賃貸利益の受け取り・償還時の出資金返還において、劣後出資者より優先されます。

    投資口座預託形式

    マイページ内にある専用の投資口座に予め入金されておくことで、ファンドへの出資がスムーズに行なえます。 また、出資配当金や未投資金(預入金)に関してはいつでも投資口座からお客様の登録された払出口座に引き出すことができます。
    ※払戻時の指定口座入金は5営業日後となります。
    ※払戻は、払戻希望額から振込手数料を差し引いた金額が振り込まれます。 

    配当サイクル

    配当サイクル

    運用期間が12ヶ月間の場合、年6回(奇数月)分配金をお支払い。公的年金の偶数月と交互のお振込となるため、毎月の年金配当のイメージとなります。(分配金額は出資額/予定年利による。)
    出資元本は、最終配当と合わせて最終分配予定月に償還されます。  

    2022年7月26日(火)10時から募集開始となった「みんなの年金24号」も募集開始から25分で完売していますし、8月以降は毎月2~4商品リリースする予定となっているようです。

    いかに多くの日本人が年金不安を持っているかの裏返しですね。

  • 厚生年金は何歳まで支払うのか?

    厚生年金は何歳まで支払うのか?

    国民年金の支払いは20歳から60歳までとなっているのですが、全ての国民に加入が義務付けられている国民年金とは別に、会社員や公務員は厚生年金の加入が義務付けられています。

    そもそも日本の年金制度は2階建て構造になっていて、1階部分は20歳以上〜60歳未満の全ての国民が加入している国民年金で、厚生年金は2階部分にあたり、国民年金に上乗せされて支払われる年金となっています。

    日本の年金制度は2階建て構造
    日本の年金制度は2階建て構造

    ですので、厚生年金に加入していれば、基本よりも多くの年金が受け取れることになり、その受給額は国民年金の2〜3倍となり、いわば会社が提供する年金保障制度ともいえます。

    年金制度の2階建て部分に該当するのが厚生年金ですが、60歳を超えてからも働く場合どうなるのか?と思われるかもしれませんが、国民年金の支払いが20歳から60歳までと決められているのに対し厚生年金は、原則として70歳まで支払うことになります。

    さて、その厚生年金の保険料なのですが、これは毎年4〜6月に受け取った給与額(標準報酬月額)賞与に保険料率18.3%をかけて求めた額となりますので、保険料や将来受け取る年金の額は、所得に応じて変わります。

    またこの保険料は、事業主と被保険者で折半となり、毎月の給与や賞与から差し引かれ、手取りの額面が給料よりもグッと少なくなっている理由のひとつでもあります。

    さて60歳以上になっても働いており、65歳となった場合どうなるのでしょう?

    65歳といえば、厚生年金を受け取ることのできる年齢であり、仕事をしながら年金を受け取れることができるのか心配になりますよね。

    これについては、原則として厚生年金は65歳から受給できるので、65歳を過ぎても企業に雇用されている場合、厚生年金を受給しながら保険料を支払うことになります。

    なんだか少しややこしいですよね。

    しかも受給後に支払う保険料も再計算され今後の年金に反映されることになるのですが、再計算されるのは、退職時もしくは70歳のときと決まっていて、70歳前に退職する場合はそれぞれのタイミングで年金が再計算され、70歳まで勤務している場合は、70歳になったときに5年分(60ヶ月分)の支払いについて再計算されるようになっています。

    しかし、この計算は2022年の厚生年金保険法改正により変わり、65歳以降も勤務している場合、退職や70歳のタイミングは関係なくなり、在職中に毎年再計算が行われることなります。

    これは「在職定時改定」と呼ばれるもので、9月1日を基準日とし、前月までの加入記録をもとに再計算され、基準日の翌月である10月分から年金に反映されることになりますので、70歳まで働いている場合、毎年10月から年金額が増えることになります。

    少子高齢化により長寿大国となってしまった日本、老後の人生をゆっくり過ごすなんてことは許してもらえないのでしょうね。

    さて、そうなってくると70歳以降も勤務している場合はどうなるのでしょう?

    まぁ、あまり考えたくはないのですが、70歳以上になっても勤務している場合、任意で厚生年金に加入することも可能となっているのですが、年金を受け取るには最低限必要な加入年数(10年)がありますので、それを満たしていなければ受給することはできず、80歳からの年金を受け取るということを考えると、あまり上手な選択ではありませんよね。

    とはいえ、任意で支払いをしてある一定の要件を満たせば受給できるという制度もあり、これを「高齢任意加入被保険者」といって、要件として事業主の同意を得る「高齢任意加入被保険者資格取得申出書」を提出し、厚生労働大臣が認可すれば、厚生年金に任意加入することができます。

    年金について若い頃であれば「払うのが馬鹿らしい」「なんで支払わなければならないの?」「給料から勝手に引かれている」など納得のいかないことも多いかもしれませんが、歳をとってくると自身の衰えや勝手の利かなくなってきた体などに愕然とし、年金のことをありがたく感じることもあります。

    ですので、若い自分から年金についての知識を得ておくことが、最後の人生までを豊かに暮らすことの第一歩だと考えた方がいいでしょう。

  • 国民年金の種類

    国民年金の種類

    国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人全員に加入が義務付けられている公的年金で、加入者である国民年金の被保険者には、それぞれの職業によって3つの種類に分けられます。

    3つの被保険者

    国民年金の被保険者は、保険料の納付方法の違いなどによって、次の3種類に分かれています。

    第1号被保険者

    自営業やフリーランス、学生やアルバイト、第1号被保険者に扶養されている専業主婦(夫)、個人事業所(4人以下)で働いている人、失業中や求職中によって無職の人や65歳以上の会社員に扶養されている60歳未満の配偶者などが加入。

    第2号被保険者

    厚生年金に加入している会社員や公務員、パート、アルバイトなどが加入。

    第3号被保険者

    会社員や公務員など第2号被保険者に扶養されている配偶者で、原則年収130万円未満の人が加入。

    令和2年4月からは日本に住所を有していることが条件として追加され、特例として留学や海外赴任に同行して日本に住所がなくなる場合などは、第3号被保険者として認められます。

    保険料の納め方

    保険料の納め方は、どの制度に加入するかによって異なり、第1号被保険者であれば、自分で国民年金保険料を納めることになり、第2号被保険者であれば厚生年金保険料として給料から天引きされ、勤務先がまとめて納付しています。

    第3号被保険者の場合は、年金保険料を支払う必要はなく、代わりに配偶者が加入している厚生年金制度からまとめて国民年金制度に支払われています。

    令和2年度の国民年金の加入・保険料納付状況

    国民年金第1号被保険者数(任意加入被保険者数を含む)は、令和2年度末で 1,449 万
    人で、前年度末と比べ4万人減少しており、公的年金加入者数は 6,740 万人のうち、未納者数は 115
    万人。

    令和2年度の最終納付率(平成30年度分保険料)は 77.2%となり、令和元年度の最終納付率よりも伸びており、5歳階級別にみると年齢が上がるにつれて高くなっています。

    • 20~24歳・・・78.02%
    • 25~29歳・・・68.59%
    • 30~34歳・・・71.14%
    • 35~39歳・・・74.94%
    • 40~44歳・・・76.20%
    • 45~49歳・・・77.16%
    • 50~54歳・・・76.80%
    • 55~59歳・・・84.12%

    公的年金加入対象者全体でみると、約98%の者が保険料を納付(免除及び納付猶予を含む)しており、未納者は約115万人、未加入者は約9万人。

  • 老齢年金の受け取りはよく考えて

    老齢年金の受け取りはよく考えて

    老齢年金は最大で5年繰り上げてもらったり、繰り下げてもらうことができるのですが、いずれにせよ一定率で年金額が増減することになります。

    繰上げ受給

    本来年金を受給できる年齢から前倒しして年金を受け取ることを繰上げ受給というのですが、この場合年金が一定額減額されることになります。

    減額率は1ヶ月当たり0.5%で、本来65歳から受け取れる年金を60歳に繰上げて受け取る場合、

    0.4%(毎月の減額率) x 60ヶ月(5年分)=24%

    という計算により、65歳で受け取る額から24%減額された金額を受け取ることになります。

    さらに繰上げ受給には注意点もあり、繰上げ請求してしまうと取り消しすることはできず、生涯減額となった年金の受け取りとなり、さらには寡婦年金や障害基礎年金が受け取れなくなったりします。

    また、国民年金に任意加入することもできず、保険料の追納もできなくなってしまいます。

    減額された年金額だけならともかく、ほかにもデメリットがありますから、繰上げ受給を決定する前に、よく考える必要があります。

    繰下げ受給

    繰下げ受給の場合、先ほどとは異なり、本来65歳から受け取れることのできる年金を66歳以降75歳まで繰り下げてもらうようにすることで、年金の受給が遅れる代わりに、増額した年金を受け取ることができるようになり、65歳からの受け取りを70歳まで繰り下げると、

    0.7%(毎月の減額率) x 60ヶ月(5年分)=42%

    65歳で受け取る金額よりも42%増額した年金を受け取ることができるようになります。

    繰上げ?繰下げ?

    年金を繰り上げてもらうほうがいいのか、繰り下げてもらうほうがいいのか、悩んでしまいますよね。

    まず繰り上げた場合であれば、減額された金額が続くので受給総額を考えると長生きすると損となりますし、繰り下げた場合は増額された状態で受け取ることができるので長生きするほど得になると言えます。

    しかし、こんなギャンブルめいたことを高齢になってから決定しなければならないなんて、なかなか国もいい加減ですよね。

    ちなみに2019年の時点で、繰上げ受給を選択した人は、国民年金で12.4%、厚生年金で0.4%となっていて、繰下げ受給を選択した人は、国民年金では1.5%、厚生年金では0.9%となっているようで、そしてこの数値は年を追うごとに繰下げ受給率が少しずつ増えているようです。

    まぁ、これは当然の流れかもしれませんよね。

    なにせ1番怖いのは「長生きをしてしまったら、経済的に困まる」ということでしょうし、若い時分ならともかく、歳をとって健康不安が出てくるわけですから不安を持っている人の方が多くなるでしょうし、現在の40代と50代が想定している自分自身の寿命の平均は「78.0歳」という調査結果があるようですから、年金の受け取りを遅らせ、動ける間に働いて増額された年金を受け取ろうと考えるのは当然の成り行きですよね。