年金通

知らないまま損する人をゼロにする

投稿者: 蒼鷹

  • 老後資金2000万円では全然足りない

    老後資金2000万円では全然足りない

    2019年に金融庁の報告書によって話題となった「老後2000万円問題」。

    老後30年間で約2,000万円が不足すると受け取れる試算が示され、物議を醸し出しましたよね。

    この2,000万円という金額は、夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯で、毎月約5.5万円の不足金額が生じるということで、その後の20~30年間の不足額が約1,320~1,980万円に上るという試算に基づいているわけですが、この数字は、さきの「夫65歳以上・妻60歳以上の高齢夫婦無職世帯」の収入が約20.9万円、支出は約26.4万円という統計データからきています。

    この2000万円という数字にも驚きましたけど、これは2019年での話であり、現在2022年には、ロシアとウクライナによる戦争によって物価高が進んでおり、さらには円安も大きく進行しており、さらに不安な情況となってきています。

    しかし、そんな不安を抱える前に、まずは自分が老後にどのぐらい年金をもらえるのかを調べておいたほうがいいでしょう。

    日本年金機構の「ねんきんネット」にログインすれば調べることができるので、まずが自分の年金額を知ることから始めましょう。

    老後55万円問題

    計算中

    「2000万円問題」が話題になったのは2019年で、この数字は「2017年のデータ」から算出されたものなのですが、このデータは翌年には約1500万円、さらに「2019年のデータ」になると約1200万円と年々減少しており、2020年版では何と不足額は30年間でたったの55万円となっています。

    これ、こんなに数字が変わっていいものなのでしょうかね?

    これだけブレてしまうような数字だと、2000万円という数字自体はあまり参考にならないですし、あまり情報に動かされず、しっかりと自分を見つめた方が良さそうですね。

    そもそも新型コロナの影響を加味した数字が入ってくると、ひょっとすると「2000万円問題」以上の数値が出てきそうですし、老後資金2000万円がたったの3年で55万円に下がるほど、日本人の給与は上がっていないんですけどね。

    不足額が55万円に減ったことは安心材料になるとはいえ、これだけを鵜呑みにしていては不安ですから、自分自身で安心できる未来を考えた方が良さそうです。

  • 公的年金の種類と加入する制度

    公的年金の種類と加入する制度

    現在、日本の公的年金には3種類あり、日本国内に住所のあるすべての人が加入を義務づけられており、その人の働き方によって加入する年金制度が決まっています。

    • 国民年金・・・日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人
    • 厚生年金・・・厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する全ての人
    • 共済年金・・・公務員・私立学校教職員など

    国民年金

    国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入するもので、老齢・障害・死亡により「基礎年金」を受けることができ、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」と3種類があり、どの制度に加入するかにより、保険料の納め方が異なります。

    第1号被保険者

    農業等に従事する、学生、フリーター、無職の人などで、納付書による納付や口座振替など自分で納めます。(納められないときは、免除や納付猶予の仕組みがあります。)

    第2号被保険者

    厚生年金保険の適用を受けている事業所に勤務する者であれば、自動的に国民年金にも加入(65歳以上で老齢年金を受ける人を除く。)し、国民年金保険料は厚生年金保険料に含まれます。厚生・共済各制度が、国民年金制度に基礎年金拠出金を交付します。

    第3号被保険者

    第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の人のことですが、年間収入が130万円以上で健康保険の扶養となれない人は第3号被保険者とはならず、第1号被保険者となります。

    国民年金保険料は配偶者が加入する年金制度が一括負担することになります。

    厚生年金

    厚生年金保険に加入している人は、厚生年金保険の制度を通じ国民年金に加入する第2号被保険者に分類され、国民年金の給付である「基礎年金」に加え、「厚生年金」を受けることとなります。

    共済年金

    共済(組合)制度は、国家公務員、地方公務員や私立学校の教員などとして常時勤務する人は組合員(私立学校教職員共済では加入者)となります。

    • 国家公務員共済組合・・・・・常勤の国家公務員等
    • 地方公務員等共済組合・・・・常勤の地方公務員等
    • 私立学校教職員共済組合・・・私立学校に勤務する教職員

    共済組合には「短期給付」と「長期給付」があり、短期給付は、健康保険と同様の給付をおこない、長期給付は年金給付と同様の給付を行います。

    共済組合等の長期給付

    1. 老齢厚生年金・退職共済年金
    2. 障害厚生年金・障害共済年金
    3. 遺族厚生年金・遺族共済年金

    原則として、平成27年10月1日以降に受給権が発生する場合は、共済組合等の長期給付は厚生年金となり、平成27年9月30日以前に受給権が発生していた場合の、共済組合等の長期給付は共済年金となります。

    共済年金については、平成27年10月1日以降の期間が含まれることはありません。

  • 「ねんきん定期便」の談合事件で26社の独禁法違反を認定

    「ねんきん定期便」の談合事件で26社の独禁法違反を認定

    日本年金機構(東京)が年金加入者に送る「ねんきん定期便」などの入札をめぐる談合事件で、公正取引委員会は、大手印刷業者など26社の独占禁止法違反を認定し、25社に排除措置命令、24社に計17億4161万円の課徴金納付命令を出しました。

    さらに談合情報が寄せられていたのに通報をしていなかったとして、機構にも改善を求めた。

    談合していたのは、東洋紙業(大阪)、ナカバヤシ(同)、共同印刷(東京)、凸版印刷傘下のトッパン・フォームズ(同)、北越パッケージ(同)など。

    遅くとも2016年5月から、ねんきん定期便や年金振り込み通知書など機構が発注する22種類の印刷・発送準備業務の入札などで談合があり、課徴金の算定根拠となった各社の売り上げは計約183億3824万円だったようで、公正取引委員会は19年10月に立ち入り検査をしていました。

    公正取引委員会によれば、ナカバヤシや共同印刷などの6社が「幹事」役として各社の受注希望を聞き取り、価格や受注予定社を調整し、一部の社が落札、機構に無断で他の社に委託するなどして仕事を分け合い、大規模な談合組織を維持していたのだそうで、公正取引委員会は主導的役割を担った6社の課徴金を独禁法の規定に基づき5割増やしました。

    公正取引委員会は各社に対し、談合の再発防止に加え、他社と受注に関する情報交換を今後行わないよう命じ、こうした内容を談合事件の排除措置命令に入れるのは初めてとなります。

    1990年代に、機構の前身である旧社会保険庁が発注する入札で、トッパン社の前身の社などによる談合事件があり、再び談合が起きたことを受けて厳しい対応をとっています。

  • 年金手帳が廃止される

    年金手帳が廃止される

    年金制度に加入したときに交付される年金手帳は、2022年4月に廃止されることが決まっています。

    これまでの国民年金手帳は、令和4年(2022年)4月1日から基礎年金番号通知書へと切り替えられるというわけです。

    年金手帳には、氏名や生年月日、基礎年金番号など年金に関する個人情報や記録が記載されていて、20歳となって国民年金に加入するときなど、初めて年金制度に加入する際に交付されるもので、交付時期や年金の種類によって色が異なっていますが、現在では青色の年金手帳が発行されています。

    そもそも年金手帳が廃止になる理由は、マイナンバー導入により手帳という形にこだわる必要がなくなったことが大きな要因の1つで、これまでは、さまざまな手続きに年金手帳の添付を求められており、手続きが面倒なことが多かったのですが、近年、手続き簡素化のため、年金基礎番号を明らかにする書類であれば良いとするほか、マイナンバーを記載すれば年金基礎番号は不要とするケースがほとんどとなってきています。

    つまりこれまで年金手帳を活用して手続きされていたものが、簡略化により使用されるケースが減ったため、年金手帳の存在が見直され、廃止の方向につながったわけです。

    そうなってくると廃止された年金手帳は必要ないので、どうすればいいの?という疑問が浮かびますよね。

    廃止されたものなら捨ててしまえ!なんて思ってしまうかもしれませんが、年金手帳には基礎年金番号が書かれており、処分することなく所持しておきましょう。

    というのも基礎年金番号は、年金手帳廃止後も引き続き利用できますし、今後もさまざまな手続きの際に必要となるかもしれませんので、大事に保管しておくことが必要です。

    とはいえ、年金手帳を処分してしまったなんて人も出てくるかもしれませんが、もし年金基礎番号がわからなくなった場合、以下の方法で基礎年金番号を確認することができます。

    • 国民年金保険料の口座振替額通知書
    • 国民年金保険料の納付書や領収書
    • 年金証書
    • 各種通知書等
    • 平成28年度「ねんきん定期便」

    また年金手帳が手元に見当たらないという場合、2022年3月中であれば再発行の申請をすることができますので、自営業者など国民年金第1号被保険者は、住民票がある市区町村役場や最寄りの年金事務所などで再発行の手続きを行なってください。

  • 受給額減り遺族年金も制限

    受給額減り遺族年金も制限

    公的年金は原則として65歳から受給が始まるのですが、手続さえすれば1カ月単位で前倒しすることができ、最も早ければ60歳から受け取れるようになっていて、厚生年金をもらえる人なら、基礎年金と厚生年金を原則セットで繰り上げる仕組みとなっています。

    厚生労働省によれば、2020年度の基礎年金受給者のうち70歳時点で繰り上げをしている人は8.8%だったようで、この数字は減少傾向にあるものの繰り下げの2.2%に比べると多い数字となっていて、年金を早くもらいたいという一定のニーズがあることを示しています。

    まず年金を繰り上げて貰う場合、その受け取り額は減ることになっており、減額率は現在、1カ月につき0.5%。今年4月からは0.4%で、60歳になってすぐ受け取り始める場合の金額は65歳からの金額より24%少なくなります。

    2022年度の基礎年金で計算すると年約59万円となり、65歳からもらう場合の年約78万円に比べ19万円ほど少なくなり、受取額は月5万円を下回ることになります。

    そしてその減額された金額は復活することはありませんから、60歳から受け取る場合の受給総額は80歳10カ月で65歳受給開始を下回り、その後は差がどんどんと開いていくことになります。

    また年金の減額以外にも障害年金においてもデメリットがあり、国民年金または厚生年金の被保険者などが対象で、ケガや病気で生活に支障がある場合に受け取ることができるのですが、障害の程度によって基礎年金は1~2級、厚生年金は1~3級と一時金に分かれ、2級は老齢年金の満額、1級は1.25倍の金額を受け取れるようになっており、障害基礎年金の1級は22年度で年約97万円となっています。

    ただし受給するには条件があり、例えば障害基礎年金は65歳前に初診日があることなどが条件。繰り上げを選ぶと年金受給上の年齢が65歳扱いになるため、繰り上げ後に障害状態になっても障害基礎年金を原則受け取れないので、治療中の病気や持病がある人は特に注意が必要で、当初は軽症で障害年金の基準に該当しなくても、その後に傷病が悪化した場合は「事後重症」という手続きで障害年金を受け取れる場合があるのですが、繰り上げを選択していると事後重症の請求をすることができず、障害年金は非課税とはいえ、繰り上げた老齢年金には課税されることになります。

  • 2022年4月、年金繰り下げ受給年齢「70歳→75歳」へ

    2022年4月、年金繰り下げ受給年齢「70歳→75歳」へ

    2022年4月から年金制度に変更があり、今後を見据えた資産形成にも影響を与えるので、まずはしっかりと制度を理解することが重要。

    日本の公的年金制度の基本

    現在、日本では、20歳以上が加入する国民年金と、会社員や公務員等が加入する厚生年金、さらに公的年金と別に保険料を納め、公的年金に上乗せして給付を行う企業年金などがあり、それぞれの努力によって高齢期の所得を充実させることができる仕組みになっています。

    自営業者など国民年金のみに加入している人は、毎月定額の保険料を納付し、会社員や公務員など厚生年金に加入している人は、毎月定率の保険料を会社と折半で負担となり、保険料は毎月の給料から天引きされ、会社員や公務員の扶養配偶者は、厚生年金制度全体で保険料を負担します。

    老後にはすべての人が老齢基礎年金を手にし、厚生年金に加入していた人は、さらに老齢厚生年金を受け入れることができ、そのほかにも障害年金や遺族年金といった制度もあります。

    年金の受け取りについては基本的に65歳となっているのですが、希望によって60歳から70歳まで選択することができ、60~64歳で前倒しに受け取ることを「繰り上げ受給」、65歳以降に遅らせることを「繰り下げ受給」といって、現行制度では、繰り上げ受給した場合、1ヵ月あたり0.5%減額となり、60歳まで繰り上げると「0.5%×60ヵ月」で最大30%減額となります。

    一方、繰り下げ受給をした場合、1ヵ月あたり0.7%の増額となり「0.7%×60ヵ月」で最大42%の増額となります。

    しかし、2022年4月から、この年金の繰り上げ・繰り下げ受給に改正が生じ、繰り上げ受給の際の減額率が0.5%から0.4%に引き下げられることになります。(2022年3月31日までに60歳に到達している人は対象とならず、0.5%×繰り上げた月数が適用されます。)

    繰り下げ受給に関しては、現行では70歳まででしたが、2022年4月から75歳まで延長され、それにより、75歳まで繰り下げた場合、「0.7%×120ヵ月」で、最大84%も受給額が増額されることになります。

    厚生年金に加入していた人は、受給される年金は国民年金と厚生年金ですが、繰り下げ受給を希望する場合、「国民年金と厚生年金を繰り下げ受給する」か「どちらか一方のみ繰り下げ受給する」のいずれかを選択できます。ただし繰り上げ受給の場合、どちらか一方のみ、という選択はできません。

    受取総額、損益分岐点は?

    繰り上げ受給・繰り下げ受給を考える場合、気になるのが損益分岐点ですよね。

    受給総額がどの時点で上回るのか・下回るのかということを考えることは大切で、

    • 70歳で受給開始したとすると、81歳以上生きれば、繰り下げ受給をしたほうが受給総額は上回ります。
    • 75歳で受給開始したとすると、86歳以上生きれば、繰り下げ受給をしたほうが受給総額は上回ります。

    昨年4月に施行となった「高年齢者雇用安定法」では「70歳までの就業確保措置」が事業主の努力義務となり、今後、歳を重ねても働き続ける人が増えるでしょうから、繰り下げ受給を選択する人も増えていく可能性もありますが、こうなってくるとますます人生のリタイヤが難しくなってきますよね。

    なんだか日本人はいつまでたっても働き蜂から抜け出すことができませんね。

  • 22年度の公的年金0.4%減

    22年度の公的年金0.4%減

    厚生労働省が、2022年度の公的年金の支給額を21年度に比べ0.4%引き下げると発表しました。

    これにより厚生年金を受け取る夫婦2人のモデル世帯で、903円減って月額21万9593円となり、これは年金額を決める際の指標である現役世代の賃金が下がっているため、2年連続の減額となります。

    この引き下げは、4、5月分をまとめて支給する6月の受け取り分から適用され、年金額は物価や賃金の変動に応じて毎年改定るのですが、総務省が21日発表した21年通年の消費者物価指数(総合指数で前年比0.2%下落)を受け、厚労省が22年度の年金額を確定させています。

    自営業者らが入る国民年金は、40年間保険料を納めた満額支給の場合で259円減の月額6万4816円となり、この厚生年金のモデル世帯とは平均的な収入(賞与を含む月額換算で43万9千円)で40年間働いた夫と専業主婦の世帯をさしています。

    21年の消費者物価指数の下落のほか、過去3年間平均の名目賃金変動率は0.4%下がり、賃金変動率が物価を下回る場合、賃金変動率にあわせ年金額を改定するルールになっていて、賃金や物価の伸びより年金の支給額を抑える「マクロ経済スライド」の発動は2年連続で見送られています。

    少子高齢化が進むなか年金財政を維持するための仕組みだが、物価や賃金の低迷に伴ってこれまで実施されたのは3度にとどまっていて、厚労省は18年度からマクロ経済スライドを発動しない場合、調整分を翌年度以降に繰り越す「キャリーオーバー制度」を導入。21年度と22年度をあわせ0.3%の調整分が繰り越される結果となり、23年度以降にまとめて抑制する可能性があります。