カテゴリー: 基礎

  • 保険料は会社が半分負担している

    保険料は会社が半分負担している

    毎月支払う厚生年金保険料は、社会保険に加入した時に決定するのですが、その方法は「給料」をもとに厚生返金保険料額表にあてはめ、標準報酬月額が決められます。

    この場合の「給料」は基本給だけでなく、通勤手当や残業代、その他の手当も含むことになりますので、通勤手当が高い人ほど保険料は高くなります。

    「標準報酬月額」が決まれば、それに基づいて「折半額」が決定し、この金額が本人負担の保険料となります。

    毎月の給料明細をみて「保険料が高すぎ」「もっと給料上げて」なんて思っている方、給料から差っ引かれている金額と同じ額を会社が負担し、日本年金機構に支払っているということも覚えておきましょう。

    厚生年金保険料額表(令和4年度版)
    厚生年金保険料額表(令和4年度版)

    さて、1度決まった「標準報酬月額」なのですが、これは一生同じというわけではなく、毎年計算し直されるようになっており、この計算は、4、5、6月に支払われた給料をもとに決定されます。

    ですので、この時期にたまたた残業が増え給料が上がってしまうと、給料が上がったままの金額で平均され、9月からの1年間の標準報酬月額となってしまうので、注意しておいたほうがいいでしょう。

    そうすると、4〜6月には給料を抑えて、他の月で多く支払えばいい!なんて思いがちですが、世の中そんなに甘くはなく、昇給があった場合や家族手当が増えたなどの報酬額が大きく変わった場合は、随時改定されることになります。

    改定の要件

    改訂の要件は、まず固定的な賃金に変動があった場合。

    これは課長や部長に昇給して手当がつくようになったときなどで、手当がついたけど、結局手取りはあまり変わらないなんてこと、よくあります。

    また「標準報酬月額」が現在と比較して2等級以上の差がある場合なども改定されることになります。

    随時改定の対象になるケース

    • 昇給や降給により基本給が変動した
    • 時給制から月給制に変わるなど給与形態が変更された
    • 時給や日給が変わり、賃金が変動した
    • 通勤手当や住宅手当など固定的な各種手当が新たに追加された
    • 歩合給制の単価が変動した

    随時改定の対象となるのは、「固定的賃金」に変動があった場合で、仮に標準報酬月額に2等級以上の差があったとしても、非固定的賃金のみが変動した場合には、随時改定の手続きは行われません。

  • 厚生年金は何歳まで支払うのか?

    厚生年金は何歳まで支払うのか?

    国民年金の支払いは20歳から60歳までとなっているのですが、全ての国民に加入が義務付けられている国民年金とは別に、会社員や公務員は厚生年金の加入が義務付けられています。

    そもそも日本の年金制度は2階建て構造になっていて、1階部分は20歳以上〜60歳未満の全ての国民が加入している国民年金で、厚生年金は2階部分にあたり、国民年金に上乗せされて支払われる年金となっています。

    日本の年金制度は2階建て構造
    日本の年金制度は2階建て構造

    ですので、厚生年金に加入していれば、基本よりも多くの年金が受け取れることになり、その受給額は国民年金の2〜3倍となり、いわば会社が提供する年金保障制度ともいえます。

    年金制度の2階建て部分に該当するのが厚生年金ですが、60歳を超えてからも働く場合どうなるのか?と思われるかもしれませんが、国民年金の支払いが20歳から60歳までと決められているのに対し厚生年金は、原則として70歳まで支払うことになります。

    さて、その厚生年金の保険料なのですが、これは毎年4〜6月に受け取った給与額(標準報酬月額)賞与に保険料率18.3%をかけて求めた額となりますので、保険料や将来受け取る年金の額は、所得に応じて変わります。

    またこの保険料は、事業主と被保険者で折半となり、毎月の給与や賞与から差し引かれ、手取りの額面が給料よりもグッと少なくなっている理由のひとつでもあります。

    さて60歳以上になっても働いており、65歳となった場合どうなるのでしょう?

    65歳といえば、厚生年金を受け取ることのできる年齢であり、仕事をしながら年金を受け取れることができるのか心配になりますよね。

    これについては、原則として厚生年金は65歳から受給できるので、65歳を過ぎても企業に雇用されている場合、厚生年金を受給しながら保険料を支払うことになります。

    なんだか少しややこしいですよね。

    しかも受給後に支払う保険料も再計算され今後の年金に反映されることになるのですが、再計算されるのは、退職時もしくは70歳のときと決まっていて、70歳前に退職する場合はそれぞれのタイミングで年金が再計算され、70歳まで勤務している場合は、70歳になったときに5年分(60ヶ月分)の支払いについて再計算されるようになっています。

    しかし、この計算は2022年の厚生年金保険法改正により変わり、65歳以降も勤務している場合、退職や70歳のタイミングは関係なくなり、在職中に毎年再計算が行われることなります。

    これは「在職定時改定」と呼ばれるもので、9月1日を基準日とし、前月までの加入記録をもとに再計算され、基準日の翌月である10月分から年金に反映されることになりますので、70歳まで働いている場合、毎年10月から年金額が増えることになります。

    少子高齢化により長寿大国となってしまった日本、老後の人生をゆっくり過ごすなんてことは許してもらえないのでしょうね。

    さて、そうなってくると70歳以降も勤務している場合はどうなるのでしょう?

    まぁ、あまり考えたくはないのですが、70歳以上になっても勤務している場合、任意で厚生年金に加入することも可能となっているのですが、年金を受け取るには最低限必要な加入年数(10年)がありますので、それを満たしていなければ受給することはできず、80歳からの年金を受け取るということを考えると、あまり上手な選択ではありませんよね。

    とはいえ、任意で支払いをしてある一定の要件を満たせば受給できるという制度もあり、これを「高齢任意加入被保険者」といって、要件として事業主の同意を得る「高齢任意加入被保険者資格取得申出書」を提出し、厚生労働大臣が認可すれば、厚生年金に任意加入することができます。

    年金について若い頃であれば「払うのが馬鹿らしい」「なんで支払わなければならないの?」「給料から勝手に引かれている」など納得のいかないことも多いかもしれませんが、歳をとってくると自身の衰えや勝手の利かなくなってきた体などに愕然とし、年金のことをありがたく感じることもあります。

    ですので、若い自分から年金についての知識を得ておくことが、最後の人生までを豊かに暮らすことの第一歩だと考えた方がいいでしょう。

  • 国民年金の種類

    国民年金の種類

    国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人全員に加入が義務付けられている公的年金で、加入者である国民年金の被保険者には、それぞれの職業によって3つの種類に分けられます。

    3つの被保険者

    国民年金の被保険者は、保険料の納付方法の違いなどによって、次の3種類に分かれています。

    第1号被保険者

    自営業やフリーランス、学生やアルバイト、第1号被保険者に扶養されている専業主婦(夫)、個人事業所(4人以下)で働いている人、失業中や求職中によって無職の人や65歳以上の会社員に扶養されている60歳未満の配偶者などが加入。

    第2号被保険者

    厚生年金に加入している会社員や公務員、パート、アルバイトなどが加入。

    第3号被保険者

    会社員や公務員など第2号被保険者に扶養されている配偶者で、原則年収130万円未満の人が加入。

    令和2年4月からは日本に住所を有していることが条件として追加され、特例として留学や海外赴任に同行して日本に住所がなくなる場合などは、第3号被保険者として認められます。

    保険料の納め方

    保険料の納め方は、どの制度に加入するかによって異なり、第1号被保険者であれば、自分で国民年金保険料を納めることになり、第2号被保険者であれば厚生年金保険料として給料から天引きされ、勤務先がまとめて納付しています。

    第3号被保険者の場合は、年金保険料を支払う必要はなく、代わりに配偶者が加入している厚生年金制度からまとめて国民年金制度に支払われています。

    令和2年度の国民年金の加入・保険料納付状況

    国民年金第1号被保険者数(任意加入被保険者数を含む)は、令和2年度末で 1,449 万
    人で、前年度末と比べ4万人減少しており、公的年金加入者数は 6,740 万人のうち、未納者数は 115
    万人。

    令和2年度の最終納付率(平成30年度分保険料)は 77.2%となり、令和元年度の最終納付率よりも伸びており、5歳階級別にみると年齢が上がるにつれて高くなっています。

    • 20~24歳・・・78.02%
    • 25~29歳・・・68.59%
    • 30~34歳・・・71.14%
    • 35~39歳・・・74.94%
    • 40~44歳・・・76.20%
    • 45~49歳・・・77.16%
    • 50~54歳・・・76.80%
    • 55~59歳・・・84.12%

    公的年金加入対象者全体でみると、約98%の者が保険料を納付(免除及び納付猶予を含む)しており、未納者は約115万人、未加入者は約9万人。

  • 老齢年金の受け取りはよく考えて

    老齢年金の受け取りはよく考えて

    老齢年金は最大で5年繰り上げてもらったり、繰り下げてもらうことができるのですが、いずれにせよ一定率で年金額が増減することになります。

    繰上げ受給

    本来年金を受給できる年齢から前倒しして年金を受け取ることを繰上げ受給というのですが、この場合年金が一定額減額されることになります。

    減額率は1ヶ月当たり0.5%で、本来65歳から受け取れる年金を60歳に繰上げて受け取る場合、

    0.4%(毎月の減額率) x 60ヶ月(5年分)=24%

    という計算により、65歳で受け取る額から24%減額された金額を受け取ることになります。

    さらに繰上げ受給には注意点もあり、繰上げ請求してしまうと取り消しすることはできず、生涯減額となった年金の受け取りとなり、さらには寡婦年金や障害基礎年金が受け取れなくなったりします。

    また、国民年金に任意加入することもできず、保険料の追納もできなくなってしまいます。

    減額された年金額だけならともかく、ほかにもデメリットがありますから、繰上げ受給を決定する前に、よく考える必要があります。

    繰下げ受給

    繰下げ受給の場合、先ほどとは異なり、本来65歳から受け取れることのできる年金を66歳以降75歳まで繰り下げてもらうようにすることで、年金の受給が遅れる代わりに、増額した年金を受け取ることができるようになり、65歳からの受け取りを70歳まで繰り下げると、

    0.7%(毎月の減額率) x 60ヶ月(5年分)=42%

    65歳で受け取る金額よりも42%増額した年金を受け取ることができるようになります。

    繰上げ?繰下げ?

    年金を繰り上げてもらうほうがいいのか、繰り下げてもらうほうがいいのか、悩んでしまいますよね。

    まず繰り上げた場合であれば、減額された金額が続くので受給総額を考えると長生きすると損となりますし、繰り下げた場合は増額された状態で受け取ることができるので長生きするほど得になると言えます。

    しかし、こんなギャンブルめいたことを高齢になってから決定しなければならないなんて、なかなか国もいい加減ですよね。

    ちなみに2019年の時点で、繰上げ受給を選択した人は、国民年金で12.4%、厚生年金で0.4%となっていて、繰下げ受給を選択した人は、国民年金では1.5%、厚生年金では0.9%となっているようで、そしてこの数値は年を追うごとに繰下げ受給率が少しずつ増えているようです。

    まぁ、これは当然の流れかもしれませんよね。

    なにせ1番怖いのは「長生きをしてしまったら、経済的に困まる」ということでしょうし、若い時分ならともかく、歳をとって健康不安が出てくるわけですから不安を持っている人の方が多くなるでしょうし、現在の40代と50代が想定している自分自身の寿命の平均は「78.0歳」という調査結果があるようですから、年金の受け取りを遅らせ、動ける間に働いて増額された年金を受け取ろうと考えるのは当然の成り行きですよね。

  • 公的年金は3つの安心を保障。

    公的年金は3つの安心を保障。

    日本の公的年金は昭和36年に国民全員が加入する国民皆年金として、国民年金制度が設立され、一般的には老後に受け取ることのできる「老齢年金」だけをイメージしがちなのですが、実はそのほかにも、病気や怪我などで仕事や生活が制限された時に受け取ることのできる「障害年金」や家族の家計を担っていた人が亡くなった時に受け取ることのできる「遺族年金」の3つの社会保障から成り立っています。

    知らなければ「老齢年金」だけが年金だと思いがちですが、高齢になって働くことができなくなった以外にも、障害を負ったり、大黒柱を失ったときなど、国が収入の一部を保障してくれるのです。

    現在、日本の年金制度は現役世代が保険料を納め、高齢世代を支えるという、いわば世代間扶養で成り立っているため、現在の日本の状況、少子高齢化が進むにつれ、将来自分は年金を受け取ることができるのかどうか不安になっている人も多いのではないでしょうか?

    「いずれ年金は破綻する」というような情報もちらほらとネットで飛び交っていたりしますが、実はそう簡単になくなるものではなく、そもそも年金加入者が受け取る老齢基礎年金については、その2分の1を国が税金を投入することによって支えており、さらに国民から集めた年金保険料を将来の支給のために運用しており、現役人口の減少や平均年齢の延びなどに合わせて、年金の給付水準を自動的に調整して制度を維持しているのです。

    もっともさらに少子高齢化が進んでしまえば、年金の受取額が減ってしまう可能性はありますが、年金制度自体が消滅することはまずないでしょう。

    保険料の未納にはきをつけて

    若い人であれば、給与などから安くはない保険料が引かれていたり、国民年金の支払いがバカらしくなったりしてしまうことがあるかもしれませんが、原則として、日本国内に居住する20歳以上60歳未満の国民年金加入者は、国民年金保険料の納付が義務付けられており、もし支払わないと、将来受け取る年金額が減ってしまったり、滞納時間が長ければ年金を受け取れなくなるということもあります。

    「長生きしないからいいや」などと楽観してしまう人もいるかもしれませんが、これは「老齢年金」だけに限らず、いざというときに障害年金や遺族年金などにも関わってくるので、注意が必要です。

    もちろん、失業したり給与が減って支払えないという状況になってしまうこともあるかと思いますが、そのときは免除や猶予の制度がありますので、まずは役所に相談することから始めましょう。

  • ねんきんネットを活用

    ねんきんネットを活用

    ねんきん定期便は、毎年、年金加入している人の誕生月に郵送され、加入実績や将来もらえる年金額などの情報が記載されています。

    とはいえ、年一回だけの年金状況把握ではちょっと不安はありませんか?

    実はねんきんネットを利用すると、ねんきん定期便以外にもさまざまな方法で年金の加入履歴や納付の状況、年金見込額などが確認可能 なうえ、年金に関する手続きの一部もオンラインで処理できるようになります。

    ねんきん定期便とは?

    「ねんきん定期便」は、加入者の年金記録を記載した「はがき」や「封書」のことで、日本年金機構が国民年金、厚生年金の被保険者を対象に、毎年誕生月の2ヶ月前(誕生日が1日の方は3ヶ月前)に作成し誕生月に郵送しています。

    基本的にハガキで届き、35歳・45歳・59歳になる年に封書で届くようになっています。

    はがきタイプのねんきん定期便は圧着はがきとなっており、これまでの加入実績に応じた年金額と最近の月別状況が記載されており、これまでの加入実績に応じた年金額は60歳まで支払い続けると増え、年額のため、毎月の年金額が知る場合は12ヶ月で割ることで知ることができます。

    最近の月別状況では、毎月きちんと納付しているか、もれはないかを確認できます。

    ねんきんネットでいつでも

    ねんきん定期便は毎年1回届くものですが、WEBで閲覧できる電子版もあり、電子版のねんきん定期便は日本年金機構のインターネットサービス「ねんきんネット」でいつでも確認できるため、保管の手間がなく便利なので是非とも活用したいところ。

    郵送版と比べて1~2ヶ月ほど早いタイミングで、最新版を確認できるようになります。

    電子版ねんきん定期便の確認のほか、年金記録の閲覧や年金見込額の試算、年金関連の通知書の閲覧や再交付申請などが行えるようになり、活用することで、自身の年金の現状把握や書類紛失時などの手続きがぐっと便利にできるようになるので、パソコン・スマホがある場合、利用登録をしておくのがおすすめです。

    「ねんきんネット」に登録するには?

    利用するには「ねんきんネット」への登録が必要で登録には以下の2つの方法があります。

    1. マイナポータルからのご登録(ねんきんネットのユーザID取得不要)
    2. ねんきんネットのユーザID取得

    マイナポータルから「ねんきんネット」を利用するためには、マイナンバーカードとメールアドレスが必要で、パソコン・スマートフォンからマイナポータルにログインし、「年金記録・見込額を見る(ねんきんネット)」から「ねんきんネット」への連携手続きを行ってください。

    「ねんきんネット」のユーザID取得には、基礎年金番号、メールアドレスが必要となり、登録時には、年金手帳や年金証書など基礎年金番号が確認できるものを用意して、登録申請を行ってください。

  • 公的年金の種類と加入する制度

    公的年金の種類と加入する制度

    現在、日本の公的年金には3種類あり、日本国内に住所のあるすべての人が加入を義務づけられており、その人の働き方によって加入する年金制度が決まっています。

    • 国民年金・・・日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人
    • 厚生年金・・・厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する全ての人
    • 共済年金・・・公務員・私立学校教職員など

    国民年金

    国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入するもので、老齢・障害・死亡により「基礎年金」を受けることができ、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」と3種類があり、どの制度に加入するかにより、保険料の納め方が異なります。

    第1号被保険者

    農業等に従事する、学生、フリーター、無職の人などで、納付書による納付や口座振替など自分で納めます。(納められないときは、免除や納付猶予の仕組みがあります。)

    第2号被保険者

    厚生年金保険の適用を受けている事業所に勤務する者であれば、自動的に国民年金にも加入(65歳以上で老齢年金を受ける人を除く。)し、国民年金保険料は厚生年金保険料に含まれます。厚生・共済各制度が、国民年金制度に基礎年金拠出金を交付します。

    第3号被保険者

    第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の人のことですが、年間収入が130万円以上で健康保険の扶養となれない人は第3号被保険者とはならず、第1号被保険者となります。

    国民年金保険料は配偶者が加入する年金制度が一括負担することになります。

    厚生年金

    厚生年金保険に加入している人は、厚生年金保険の制度を通じ国民年金に加入する第2号被保険者に分類され、国民年金の給付である「基礎年金」に加え、「厚生年金」を受けることとなります。

    共済年金

    共済(組合)制度は、国家公務員、地方公務員や私立学校の教員などとして常時勤務する人は組合員(私立学校教職員共済では加入者)となります。

    • 国家公務員共済組合・・・・・常勤の国家公務員等
    • 地方公務員等共済組合・・・・常勤の地方公務員等
    • 私立学校教職員共済組合・・・私立学校に勤務する教職員

    共済組合には「短期給付」と「長期給付」があり、短期給付は、健康保険と同様の給付をおこない、長期給付は年金給付と同様の給付を行います。

    共済組合等の長期給付

    1. 老齢厚生年金・退職共済年金
    2. 障害厚生年金・障害共済年金
    3. 遺族厚生年金・遺族共済年金

    原則として、平成27年10月1日以降に受給権が発生する場合は、共済組合等の長期給付は厚生年金となり、平成27年9月30日以前に受給権が発生していた場合の、共済組合等の長期給付は共済年金となります。

    共済年金については、平成27年10月1日以降の期間が含まれることはありません。