公的年金の種類と加入する制度

投稿者: | 3月 4, 2022
公的年金の種類

現在、日本の公的年金には3種類あり、日本国内に住所のあるすべての人が加入を義務づけられており、その人の働き方によって加入する年金制度が決まっています。

  • 国民年金・・・日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人
  • 厚生年金・・・厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する全ての人
  • 共済年金・・・公務員・私立学校教職員など

国民年金

国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入するもので、老齢・障害・死亡により「基礎年金」を受けることができ、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」と3種類があり、どの制度に加入するかにより、保険料の納め方が異なります。

第1号被保険者

農業等に従事する、学生、フリーター、無職の人などで、納付書による納付や口座振替など自分で納めます。(納められないときは、免除や納付猶予の仕組みがあります。)

第2号被保険者

厚生年金保険の適用を受けている事業所に勤務する者であれば、自動的に国民年金にも加入(65歳以上で老齢年金を受ける人を除く。)し、国民年金保険料は厚生年金保険料に含まれます。厚生・共済各制度が、国民年金制度に基礎年金拠出金を交付します。

第3号被保険者

第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の人のことですが、年間収入が130万円以上で健康保険の扶養となれない人は第3号被保険者とはならず、第1号被保険者となります。

国民年金保険料は配偶者が加入する年金制度が一括負担することになります。

厚生年金

厚生年金保険に加入している人は、厚生年金保険の制度を通じ国民年金に加入する第2号被保険者に分類され、国民年金の給付である「基礎年金」に加え、「厚生年金」を受けることとなります。

共済年金

共済(組合)制度は、国家公務員、地方公務員や私立学校の教員などとして常時勤務する人は組合員(私立学校教職員共済では加入者)となります。

  • 国家公務員共済組合・・・・・常勤の国家公務員等
  • 地方公務員等共済組合・・・・常勤の地方公務員等
  • 私立学校教職員共済組合・・・私立学校に勤務する教職員

共済組合には「短期給付」と「長期給付」があり、短期給付は、健康保険と同様の給付をおこない、長期給付は年金給付と同様の給付を行います。

共済組合等の長期給付

  1. 老齢厚生年金・退職共済年金
  2. 障害厚生年金・障害共済年金
  3. 遺族厚生年金・遺族共済年金

原則として、平成27年10月1日以降に受給権が発生する場合は、共済組合等の長期給付は厚生年金となり、平成27年9月30日以前に受給権が発生していた場合の、共済組合等の長期給付は共済年金となります。

共済年金については、平成27年10月1日以降の期間が含まれることはありません。