年金制度に加入したときに交付される年金手帳は、2022年4月に廃止されることが決まっています。
これまでの国民年金手帳は、令和4年(2022年)4月1日から基礎年金番号通知書へと切り替えられるというわけです。
年金手帳には、氏名や生年月日、基礎年金番号など年金に関する個人情報や記録が記載されていて、20歳となって国民年金に加入するときなど、初めて年金制度に加入する際に交付されるもので、交付時期や年金の種類によって色が異なっていますが、現在では青色の年金手帳が発行されています。
そもそも年金手帳が廃止になる理由は、マイナンバー導入により手帳という形にこだわる必要がなくなったことが大きな要因の1つで、これまでは、さまざまな手続きに年金手帳の添付を求められており、手続きが面倒なことが多かったのですが、近年、手続き簡素化のため、年金基礎番号を明らかにする書類であれば良いとするほか、マイナンバーを記載すれば年金基礎番号は不要とするケースがほとんどとなってきています。
つまりこれまで年金手帳を活用して手続きされていたものが、簡略化により使用されるケースが減ったため、年金手帳の存在が見直され、廃止の方向につながったわけです。
そうなってくると廃止された年金手帳は必要ないので、どうすればいいの?という疑問が浮かびますよね。
廃止されたものなら捨ててしまえ!なんて思ってしまうかもしれませんが、年金手帳には基礎年金番号が書かれており、処分することなく所持しておきましょう。
というのも基礎年金番号は、年金手帳廃止後も引き続き利用できますし、今後もさまざまな手続きの際に必要となるかもしれませんので、大事に保管しておくことが必要です。
とはいえ、年金手帳を処分してしまったなんて人も出てくるかもしれませんが、もし年金基礎番号がわからなくなった場合、以下の方法で基礎年金番号を確認することができます。
- 国民年金保険料の口座振替額通知書
- 国民年金保険料の納付書や領収書
- 年金証書
- 各種通知書等
- 平成28年度「ねんきん定期便」
また年金手帳が手元に見当たらないという場合、2022年3月中であれば再発行の申請をすることができますので、自営業者など国民年金第1号被保険者は、住民票がある市区町村役場や最寄りの年金事務所などで再発行の手続きを行なってください。