公的年金は3つの安心を保障。

投稿者: | 7月 21, 2022
年金手帳と電卓

日本の公的年金は昭和36年に国民全員が加入する国民皆年金として、国民年金制度が設立され、一般的には老後に受け取ることのできる「老齢年金」だけをイメージしがちなのですが、実はそのほかにも、病気や怪我などで仕事や生活が制限された時に受け取ることのできる「障害年金」や家族の家計を担っていた人が亡くなった時に受け取ることのできる「遺族年金」の3つの社会保障から成り立っています。

知らなければ「老齢年金」だけが年金だと思いがちですが、高齢になって働くことができなくなった以外にも、障害を負ったり、大黒柱を失ったときなど、国が収入の一部を保障してくれるのです。

現在、日本の年金制度は現役世代が保険料を納め、高齢世代を支えるという、いわば世代間扶養で成り立っているため、現在の日本の状況、少子高齢化が進むにつれ、将来自分は年金を受け取ることができるのかどうか不安になっている人も多いのではないでしょうか?

「いずれ年金は破綻する」というような情報もちらほらとネットで飛び交っていたりしますが、実はそう簡単になくなるものではなく、そもそも年金加入者が受け取る老齢基礎年金については、その2分の1を国が税金を投入することによって支えており、さらに国民から集めた年金保険料を将来の支給のために運用しており、現役人口の減少や平均年齢の延びなどに合わせて、年金の給付水準を自動的に調整して制度を維持しているのです。

もっともさらに少子高齢化が進んでしまえば、年金の受取額が減ってしまう可能性はありますが、年金制度自体が消滅することはまずないでしょう。

保険料の未納にはきをつけて

若い人であれば、給与などから安くはない保険料が引かれていたり、国民年金の支払いがバカらしくなったりしてしまうことがあるかもしれませんが、原則として、日本国内に居住する20歳以上60歳未満の国民年金加入者は、国民年金保険料の納付が義務付けられており、もし支払わないと、将来受け取る年金額が減ってしまったり、滞納時間が長ければ年金を受け取れなくなるということもあります。

「長生きしないからいいや」などと楽観してしまう人もいるかもしれませんが、これは「老齢年金」だけに限らず、いざというときに障害年金や遺族年金などにも関わってくるので、注意が必要です。

もちろん、失業したり給与が減って支払えないという状況になってしまうこともあるかと思いますが、そのときは免除や猶予の制度がありますので、まずは役所に相談することから始めましょう。