投稿者: 蒼鷹

  • 年金減額、生活負担増

    年金減額、生活負担増

    2022年度の年金支給が15日から始まったのですが、支給額は前年度に比べ0.4%減っているようです。

    物価高が進むのに年金額が減るのは、物価と賃金が下落していた昨年までの実績で支給額が決まったためで、このまま物価高が続けば高齢者の実質の手取りは来年も減っていきそうです。

    年金支給額は、物価や賃金の動きに応じ毎年度改定され、偶数月に年6回に分けて支払われるのですが、22年度の改定を踏まえた年金を最初にもらうのは、6月に4月分と5月分をあわせて受け取ることになります。

    具体的な支給額は、支払う前年の物価変動率と2年度前から4年度前までの3年度を平均した実質賃金変動率に応じて改定され、20年度までは新型コロナウイルスの影響があり、賃金面では一時金の支給が減 り、携帯電話料金の引き下げが消費者物価を押し下げていました。

    21年度からは、物価よりも賃金の下落幅が大きい場合、賃金に合わせて改定する新ルールに切り替えられ、現役世代の負担能力を考慮する狙いがあったのですが、21年度は賃金の下落が大きく、新ルールが適用された22年度の支給額は前年度より0.4%減っていました。

    これを金額ベースにすると、22年度は会社員らが加入する厚生年金のモデルケース(夫婦2人の場合)で月額が21万9593円となり、前年度に比べ903円減り、年換算で1万円超の減額となります。

    総務省がまとめた4月の消費者物価は前年同月に比べ2.5%上がり、ガソリンや電気代、食品など生活必需品の値上がりが大きく、物価高が進む中での年金の減額は購買力の低下につながり、老齢基礎年金の受給者は20年度末時点で3319万6000人に達していることから、個人消費に与える影響は大きくなります。

    日本は少子高齢化が進んでも年金制度の財政を持続するため、受け取る年金の額を抑える「マクロ経済スライド」を導入しており、このため、物価や賃金が伸びたとしても年金額は抑えられることが決まっており、さらには物価と賃金がマイナスになった場合は実施せず、未調整分を翌年度以降に先送りする「キャリーオーバー制度」があり、年金支給が「払いすぎ」になる部分を、後で調整する形となっており、足元では2年連続で先送りとなっていて、0.3%分のマイナスが「ツケ」としてたまっています。

    仮に23年度が物価・賃金上昇を理由に年金増額となった場合、キャリーオーバーの0.3%分によって増額幅が大きく抑えられる可能性があります。

    マクロ経済スライド

    そのときの社会情勢に合わせて、年金の給付水準を自動的に調整する仕組みで、平成16年の年金制度改正で導入されました。

    そもそも年金の支給額は、物価や賃金に応じて決められることになっていて、インフレ・デフレに関わらず、世代間で不公平にならないようにする仕組みなのですが、日本の年金制度は、年金を納めている現役世代が減り、受給者が増えれば、最終的に受給額を支払うことができなくなってしまうので、そこで登場したのが「マクロ経済スライド」という仕組み。

    マクロ経済スライドが使われている間は、賃金・物価の改定率からスライド調整率が差し引かれて年金の給付水準を調整するのですが、スライド調整率は以下の式をもとに計算されます。

    公的年金の被保険者の変動率(2~4年度前の平均)×平均余命の伸び率

    簡単に覚えておくと、マクロ経済スライドが使われると年金が目減りしていくと思っておいてください。

    ちなみにこのマクロ経済スライドが導入された2004年以降、2020年までの間に発動されたのは、消費税引き上げのあった2015年、物価が上昇した2019年、そして2020年の3回で、2018年4月1日からは過去の物価上昇分を翌年以降に繰り越す「キャリーオーバー制度」も導入されています。

    また、厚生労働省は2019年8月に公表した財政検証で今後、少なくとも26~27回程度の発動が必要との見解を示しており、日本の未来はまさにお先真っ暗ですね。

  • ねんきんネットを活用

    ねんきんネットを活用

    ねんきん定期便は、毎年、年金加入している人の誕生月に郵送され、加入実績や将来もらえる年金額などの情報が記載されています。

    とはいえ、年一回だけの年金状況把握ではちょっと不安はありませんか?

    実はねんきんネットを利用すると、ねんきん定期便以外にもさまざまな方法で年金の加入履歴や納付の状況、年金見込額などが確認可能 なうえ、年金に関する手続きの一部もオンラインで処理できるようになります。

    ねんきん定期便とは?

    「ねんきん定期便」は、加入者の年金記録を記載した「はがき」や「封書」のことで、日本年金機構が国民年金、厚生年金の被保険者を対象に、毎年誕生月の2ヶ月前(誕生日が1日の方は3ヶ月前)に作成し誕生月に郵送しています。

    基本的にハガキで届き、35歳・45歳・59歳になる年に封書で届くようになっています。

    はがきタイプのねんきん定期便は圧着はがきとなっており、これまでの加入実績に応じた年金額と最近の月別状況が記載されており、これまでの加入実績に応じた年金額は60歳まで支払い続けると増え、年額のため、毎月の年金額が知る場合は12ヶ月で割ることで知ることができます。

    最近の月別状況では、毎月きちんと納付しているか、もれはないかを確認できます。

    ねんきんネットでいつでも

    ねんきん定期便は毎年1回届くものですが、WEBで閲覧できる電子版もあり、電子版のねんきん定期便は日本年金機構のインターネットサービス「ねんきんネット」でいつでも確認できるため、保管の手間がなく便利なので是非とも活用したいところ。

    郵送版と比べて1~2ヶ月ほど早いタイミングで、最新版を確認できるようになります。

    電子版ねんきん定期便の確認のほか、年金記録の閲覧や年金見込額の試算、年金関連の通知書の閲覧や再交付申請などが行えるようになり、活用することで、自身の年金の現状把握や書類紛失時などの手続きがぐっと便利にできるようになるので、パソコン・スマホがある場合、利用登録をしておくのがおすすめです。

    「ねんきんネット」に登録するには?

    利用するには「ねんきんネット」への登録が必要で登録には以下の2つの方法があります。

    1. マイナポータルからのご登録(ねんきんネットのユーザID取得不要)
    2. ねんきんネットのユーザID取得

    マイナポータルから「ねんきんネット」を利用するためには、マイナンバーカードとメールアドレスが必要で、パソコン・スマートフォンからマイナポータルにログインし、「年金記録・見込額を見る(ねんきんネット)」から「ねんきんネット」への連携手続きを行ってください。

    「ねんきんネット」のユーザID取得には、基礎年金番号、メールアドレスが必要となり、登録時には、年金手帳や年金証書など基礎年金番号が確認できるものを用意して、登録申請を行ってください。

  • 老後資金2000万円では全然足りない

    老後資金2000万円では全然足りない

    2019年に金融庁の報告書によって話題となった「老後2000万円問題」。

    老後30年間で約2,000万円が不足すると受け取れる試算が示され、物議を醸し出しましたよね。

    この2,000万円という金額は、夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯で、毎月約5.5万円の不足金額が生じるということで、その後の20~30年間の不足額が約1,320~1,980万円に上るという試算に基づいているわけですが、この数字は、さきの「夫65歳以上・妻60歳以上の高齢夫婦無職世帯」の収入が約20.9万円、支出は約26.4万円という統計データからきています。

    この2000万円という数字にも驚きましたけど、これは2019年での話であり、現在2022年には、ロシアとウクライナによる戦争によって物価高が進んでおり、さらには円安も大きく進行しており、さらに不安な情況となってきています。

    しかし、そんな不安を抱える前に、まずは自分が老後にどのぐらい年金をもらえるのかを調べておいたほうがいいでしょう。

    日本年金機構の「ねんきんネット」にログインすれば調べることができるので、まずが自分の年金額を知ることから始めましょう。

    老後55万円問題

    計算中

    「2000万円問題」が話題になったのは2019年で、この数字は「2017年のデータ」から算出されたものなのですが、このデータは翌年には約1500万円、さらに「2019年のデータ」になると約1200万円と年々減少しており、2020年版では何と不足額は30年間でたったの55万円となっています。

    これ、こんなに数字が変わっていいものなのでしょうかね?

    これだけブレてしまうような数字だと、2000万円という数字自体はあまり参考にならないですし、あまり情報に動かされず、しっかりと自分を見つめた方が良さそうですね。

    そもそも新型コロナの影響を加味した数字が入ってくると、ひょっとすると「2000万円問題」以上の数値が出てきそうですし、老後資金2000万円がたったの3年で55万円に下がるほど、日本人の給与は上がっていないんですけどね。

    不足額が55万円に減ったことは安心材料になるとはいえ、これだけを鵜呑みにしていては不安ですから、自分自身で安心できる未来を考えた方が良さそうです。

  • 公的年金の種類と加入する制度

    公的年金の種類と加入する制度

    現在、日本の公的年金には3種類あり、日本国内に住所のあるすべての人が加入を義務づけられており、その人の働き方によって加入する年金制度が決まっています。

    • 国民年金・・・日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人
    • 厚生年金・・・厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する全ての人
    • 共済年金・・・公務員・私立学校教職員など

    国民年金

    国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入するもので、老齢・障害・死亡により「基礎年金」を受けることができ、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」と3種類があり、どの制度に加入するかにより、保険料の納め方が異なります。

    第1号被保険者

    農業等に従事する、学生、フリーター、無職の人などで、納付書による納付や口座振替など自分で納めます。(納められないときは、免除や納付猶予の仕組みがあります。)

    第2号被保険者

    厚生年金保険の適用を受けている事業所に勤務する者であれば、自動的に国民年金にも加入(65歳以上で老齢年金を受ける人を除く。)し、国民年金保険料は厚生年金保険料に含まれます。厚生・共済各制度が、国民年金制度に基礎年金拠出金を交付します。

    第3号被保険者

    第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の人のことですが、年間収入が130万円以上で健康保険の扶養となれない人は第3号被保険者とはならず、第1号被保険者となります。

    国民年金保険料は配偶者が加入する年金制度が一括負担することになります。

    厚生年金

    厚生年金保険に加入している人は、厚生年金保険の制度を通じ国民年金に加入する第2号被保険者に分類され、国民年金の給付である「基礎年金」に加え、「厚生年金」を受けることとなります。

    共済年金

    共済(組合)制度は、国家公務員、地方公務員や私立学校の教員などとして常時勤務する人は組合員(私立学校教職員共済では加入者)となります。

    • 国家公務員共済組合・・・・・常勤の国家公務員等
    • 地方公務員等共済組合・・・・常勤の地方公務員等
    • 私立学校教職員共済組合・・・私立学校に勤務する教職員

    共済組合には「短期給付」と「長期給付」があり、短期給付は、健康保険と同様の給付をおこない、長期給付は年金給付と同様の給付を行います。

    共済組合等の長期給付

    1. 老齢厚生年金・退職共済年金
    2. 障害厚生年金・障害共済年金
    3. 遺族厚生年金・遺族共済年金

    原則として、平成27年10月1日以降に受給権が発生する場合は、共済組合等の長期給付は厚生年金となり、平成27年9月30日以前に受給権が発生していた場合の、共済組合等の長期給付は共済年金となります。

    共済年金については、平成27年10月1日以降の期間が含まれることはありません。

  • 「ねんきん定期便」の談合事件で26社の独禁法違反を認定

    「ねんきん定期便」の談合事件で26社の独禁法違反を認定

    日本年金機構(東京)が年金加入者に送る「ねんきん定期便」などの入札をめぐる談合事件で、公正取引委員会は、大手印刷業者など26社の独占禁止法違反を認定し、25社に排除措置命令、24社に計17億4161万円の課徴金納付命令を出しました。

    さらに談合情報が寄せられていたのに通報をしていなかったとして、機構にも改善を求めた。

    談合していたのは、東洋紙業(大阪)、ナカバヤシ(同)、共同印刷(東京)、凸版印刷傘下のトッパン・フォームズ(同)、北越パッケージ(同)など。

    遅くとも2016年5月から、ねんきん定期便や年金振り込み通知書など機構が発注する22種類の印刷・発送準備業務の入札などで談合があり、課徴金の算定根拠となった各社の売り上げは計約183億3824万円だったようで、公正取引委員会は19年10月に立ち入り検査をしていました。

    公正取引委員会によれば、ナカバヤシや共同印刷などの6社が「幹事」役として各社の受注希望を聞き取り、価格や受注予定社を調整し、一部の社が落札、機構に無断で他の社に委託するなどして仕事を分け合い、大規模な談合組織を維持していたのだそうで、公正取引委員会は主導的役割を担った6社の課徴金を独禁法の規定に基づき5割増やしました。

    公正取引委員会は各社に対し、談合の再発防止に加え、他社と受注に関する情報交換を今後行わないよう命じ、こうした内容を談合事件の排除措置命令に入れるのは初めてとなります。

    1990年代に、機構の前身である旧社会保険庁が発注する入札で、トッパン社の前身の社などによる談合事件があり、再び談合が起きたことを受けて厳しい対応をとっています。

  • 年金手帳が廃止される

    年金手帳が廃止される

    年金制度に加入したときに交付される年金手帳は、2022年4月に廃止されることが決まっています。

    これまでの国民年金手帳は、令和4年(2022年)4月1日から基礎年金番号通知書へと切り替えられるというわけです。

    年金手帳には、氏名や生年月日、基礎年金番号など年金に関する個人情報や記録が記載されていて、20歳となって国民年金に加入するときなど、初めて年金制度に加入する際に交付されるもので、交付時期や年金の種類によって色が異なっていますが、現在では青色の年金手帳が発行されています。

    そもそも年金手帳が廃止になる理由は、マイナンバー導入により手帳という形にこだわる必要がなくなったことが大きな要因の1つで、これまでは、さまざまな手続きに年金手帳の添付を求められており、手続きが面倒なことが多かったのですが、近年、手続き簡素化のため、年金基礎番号を明らかにする書類であれば良いとするほか、マイナンバーを記載すれば年金基礎番号は不要とするケースがほとんどとなってきています。

    つまりこれまで年金手帳を活用して手続きされていたものが、簡略化により使用されるケースが減ったため、年金手帳の存在が見直され、廃止の方向につながったわけです。

    そうなってくると廃止された年金手帳は必要ないので、どうすればいいの?という疑問が浮かびますよね。

    廃止されたものなら捨ててしまえ!なんて思ってしまうかもしれませんが、年金手帳には基礎年金番号が書かれており、処分することなく所持しておきましょう。

    というのも基礎年金番号は、年金手帳廃止後も引き続き利用できますし、今後もさまざまな手続きの際に必要となるかもしれませんので、大事に保管しておくことが必要です。

    とはいえ、年金手帳を処分してしまったなんて人も出てくるかもしれませんが、もし年金基礎番号がわからなくなった場合、以下の方法で基礎年金番号を確認することができます。

    • 国民年金保険料の口座振替額通知書
    • 国民年金保険料の納付書や領収書
    • 年金証書
    • 各種通知書等
    • 平成28年度「ねんきん定期便」

    また年金手帳が手元に見当たらないという場合、2022年3月中であれば再発行の申請をすることができますので、自営業者など国民年金第1号被保険者は、住民票がある市区町村役場や最寄りの年金事務所などで再発行の手続きを行なってください。

  • 受給額減り遺族年金も制限

    受給額減り遺族年金も制限

    公的年金は原則として65歳から受給が始まるのですが、手続さえすれば1カ月単位で前倒しすることができ、最も早ければ60歳から受け取れるようになっていて、厚生年金をもらえる人なら、基礎年金と厚生年金を原則セットで繰り上げる仕組みとなっています。

    厚生労働省によれば、2020年度の基礎年金受給者のうち70歳時点で繰り上げをしている人は8.8%だったようで、この数字は減少傾向にあるものの繰り下げの2.2%に比べると多い数字となっていて、年金を早くもらいたいという一定のニーズがあることを示しています。

    まず年金を繰り上げて貰う場合、その受け取り額は減ることになっており、減額率は現在、1カ月につき0.5%。今年4月からは0.4%で、60歳になってすぐ受け取り始める場合の金額は65歳からの金額より24%少なくなります。

    2022年度の基礎年金で計算すると年約59万円となり、65歳からもらう場合の年約78万円に比べ19万円ほど少なくなり、受取額は月5万円を下回ることになります。

    そしてその減額された金額は復活することはありませんから、60歳から受け取る場合の受給総額は80歳10カ月で65歳受給開始を下回り、その後は差がどんどんと開いていくことになります。

    また年金の減額以外にも障害年金においてもデメリットがあり、国民年金または厚生年金の被保険者などが対象で、ケガや病気で生活に支障がある場合に受け取ることができるのですが、障害の程度によって基礎年金は1~2級、厚生年金は1~3級と一時金に分かれ、2級は老齢年金の満額、1級は1.25倍の金額を受け取れるようになっており、障害基礎年金の1級は22年度で年約97万円となっています。

    ただし受給するには条件があり、例えば障害基礎年金は65歳前に初診日があることなどが条件。繰り上げを選ぶと年金受給上の年齢が65歳扱いになるため、繰り上げ後に障害状態になっても障害基礎年金を原則受け取れないので、治療中の病気や持病がある人は特に注意が必要で、当初は軽症で障害年金の基準に該当しなくても、その後に傷病が悪化した場合は「事後重症」という手続きで障害年金を受け取れる場合があるのですが、繰り上げを選択していると事後重症の請求をすることができず、障害年金は非課税とはいえ、繰り上げた老齢年金には課税されることになります。