個人型確定拠出年金iDeCo

投稿者: | 7月 21, 2022
ideco

税制優遇を活用した自分で作れる年金「iDeCo」。

この制度自体は2001年10月から始まったのですが、「iDeCo」という名称は2016年9月につけられたもので、2017年1月から加入対象者がほぼ全国民に拡大されたことによって加入者が急増し、2020年6月時点では約163万人、2022年3月時点で238.8万人となっています。

現在も会社員や公務員のiDeCo利用が広がっており、公務員の加入率は1割を超え、これまで利用が低調だった自営業者等や専業主婦等についても、2020年後半以降は新規加入者数の増加ペースが加速しているようです。

そもそもiDeCoができたのは、平成の時代に入りバブルが崩壊、日本経済が大きな転換期を迎え、雇用は流動化、終身雇用が崩れ、フリーランスという働き方が認知され始めました。

これまで自営業者などには国民年金だけしかなく、公務員や会社員などのような厚生年金、企業年金のようなものはなく、手薄な年金制度を補うための私的年金制度として国民年金基金が誕生し、自営業者やフリーランスが老後の生活を公的年金だけに頼ることなく、自分自身で掛金を出し、その運用までも決定し、資産を増やしていく制度が生まれました。

受け取り方法

iDeCoに加入できるのは、これまでは20歳以上60歳未満のすべての人が対象だったのですが、2022年5月の改正により、任意加入保険者も含め、国民年金被保険者であれば65歳まで加入することができるようになっています。

掛金は拠出限度額内で、月々5000円から1000円単位で自由に設定することができ、積み立ては1年単位でも積み立てることができます。

その積み立てた年金資金は、原則として60歳から老齢給付金として受け取ることができ、その受け取り方法には3つの選択肢があります。

1つは、原則60歳になったら75歳になるまでの間に、一時金として受け取る方法で、2つ目はこれらを分割して受け取る方法。

分割して受け取る場合には、5年以上20年以下の有期年金として受け取ることになります。

そして、3つめは先ほどの2つを組み合わせたもので、原則60歳になったら、一部の年金資産をまとめて一時金として受け取り、残りの年金資産を分割して年金として受け取ることになります。

一時金

一時金の場合、iDeCoの受取金は税制上、退職所得に該当し、退職所得は他の所得と分離して所得税を計算する、いわゆる分離課税の方式となっており、受け取った金額の総額ではなく「2分の1課税」「退職所得控除」により計算した金額に税金がかかるので支払う税金の額は抑えることができます。

有期年金

公的年金と同じ扱いの雑所得となるので、公的年金等控除が利用でき、受取金額からその控除額を差し引いた金額が課税対象となります。