カテゴリー: 60代

  • iDeCoが70歳まで使える時代へ 「70歳まで積み立てるべき」ではない理由

    iDeCoが70歳まで使える時代へ 「70歳まで積み立てるべき」ではない理由

    老後のお金を準備する期間を「60歳まで」で区切る考え方が、少しずつ変わってきています。

    2026年12月1日から、iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入可能年齢が引き上げられます。

    60歳以上70歳未満についても、一定の条件を満たせばiDeCoへの加入・継続拠出が可能になり、厚生労働省は、公的年金への上乗せとして私的年金に加入してきた人が、60歳から70歳にかけても老後の資産形成を続けられるようにすることを改正の目的としています。

    ただ、この変更を「iDeCoを70歳まで積み立てられるようになった」とだけで理解するのではなく、重要なのは、70歳まで積み立てることが推奨されたわけではなく、老後資金を準備する期間の選択肢が広がったとみた方が良さそうです。

    60歳を過ぎた後のiDeCoの選択肢が広がる

    これまでのiDeCoも、すべての人が60歳で加入資格を失う制度だったわけではなく、2022年5月からは、会社員・公務員などの国民年金第2号被保険者について、60歳以上65歳未満でも加入できるようになっていました。

    また、国民年金に任意加入している60歳以上65歳未満の人も対象となり、公的年金の加入期間が120月に満たないなどのケースでは、65歳以上でも加入できる場合があります。

    今回の改正では、そこからさらに対象が広がり、2026年12月1日からは、60歳以上70歳未満で、現行制度では加入できない人のうち、iDeCo加入者、運用指図者、企業年金からiDeCoへ資産を移換する人など、一定の条件を満たす人が加入・継続拠出できるようになります。

    老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給していないことなども条件となり、さらに、施行から3年間は経過措置があり、上記の条件に該当しない60歳以上70歳未満の人も加入できるようになっています。

    つまり今回の変更は、「60歳でiDeCoが終わる」という単純な制度から、「60歳を過ぎた後も、働き方やこれまでの加入状況に応じて資産形成を続けやすくする」方向への見直されたということ。

    なぜ「70歳未満」まで広げるのか

    ここで考えたいのが、老後資金を準備する期間を年齢だけで決めてよいのかということで、60歳で仕事を辞める人と、60代後半まで働く人では、お金の流れが異なります。

    働いて収入を得る期間が長ければ、資産を取り崩し始める時期も変わるでしょうし、60歳以降も働くつもりがあっても、その期間の収入や生活費がどうなるかは人によって異なっています。

    今回の制度改正は、こうした違いを前提に、60歳を過ぎても老後の資産形成を続けられるように枠を広げるもので、厚生労働省も、今回の私的年金制度の見直しについて、働き方やライフスタイルの多様化、高齢期の就労拡大、老後の多様なニーズへの対応を背景として挙げています。

    これにより、老後資金の準備を特定の年齢までに終わらせるという一律の発想が、現実の働き方とは合いにくくなっていることがわかりますね。

    ただし「70歳まで積み立てるほど得」とは限らない

    ここは制度変更を考えるうえで重要なことは、iDeCoの加入可能年齢が70歳未満まで広がったからといって、全員が70歳まで掛金を払い続ける必要があるわけではないですし、すでに老後に必要な資金を十分確保できている人なら、追加で資産形成を続ける必要性は低いでしょう。

    一方、60代になっても働いていて、老後資金の準備を続けたい人にとっては、今回の変更によって選択肢が増えるわけで、年齢だけを見て「60歳だから終了」「70歳まで続ける」という判断をするのではなく、働いている期間、収入、生活費、すでに持っている資産を合わせて考える必要があります。

    今回の改正は、その判断をするための時間を延ばした制度変更と考えたほうが分かりやすいかもしれません。

    「積み立てられる額」も変わる

    2026年12月1日からは、加入可能年齢だけでなく、iDeCoなどの拠出限度額も引き上げられ、国民年金第2号被保険者のiDeCoについては、企業年金等との共通の拠出限度額が月額6.2万円に。

    ただし、企業年金等に加入している場合、その掛金相当額や企業型DCの掛金額などを差し引いて計算するため、誰もがiDeCoだけで月6.2万円を拠出できるわけではありません。

    国民年金第1号被保険者については、iDeCoと国民年金基金を合わせた拠出限度額が月額7.5万円に引き上げられるのですが「上限まで使ったほうがいい」という話でもなく、制度側が用意する枠が広がったことで、老後資金をどの程度、どの期間で準備するかを個人ごとに考えやすくなったと見るほうが実態に近い。

    iDeCoは、公的年金に上乗せして老後の資産形成を行う私的年金であり、今回の改正では、加入可能年齢と拠出限度額の両方が見直されました。

    「何歳まで働くか」で老後資金の作り方も変わる

    今回のiDeCo改正から考えたいのは、老後資金を作る方法そのものより、いつまで働き、いつから資産を使うのかという順番で、60歳で完全に仕事を終えるなら、そこから資産を取り崩していくことになりますし、65歳、あるいはそれ以降も働くなら、資産を取り崩す時期を後ろにずらすことができるでしょうs、その場合、60代の収入を得ながら私的年金による資産形成を続けるという選択肢が意味を持ってきます。

    もちろん、実際にどの選択が適しているかは、年金額や収入、資産、生活費などによって変わってきますから、「70歳未満まで」という数字だけを見て判断するのは適切ではありません。

    これまで老後資金について考えるとき「60歳までにいくら貯めるか」という発想が中心になっていたのですが、これからは「何歳まで働くのか」「いつから資産を使うのか」「その間にどこまで資産形成を続けるのか」という時間軸まで含めて考える必要があります。

    iDeCoの「70歳未満」という変更は、老後資金のゴールが70歳になったという話ではなく、60歳という年齢だけで資産形成の終点を決める必要がなくなってきたことに意味があります。

  • 60代・70代が申請で増やせるお金と減らせる負担。年金上乗せ給付と天引き保険料の基本

    60代・70代が申請で増やせるお金と減らせる負担。年金上乗せ給付と天引き保険料の基本

    60代・70代の家計は、公的年金という収入の柱に加え、現役時代に築いた貯蓄をどう組み合わせるかで安定度が変わってきます。

    同じ年金額でも、介護保険料や医療保険料、住民税などの天引き額によって、手元に残るお金は大きく違ってきますし、65歳以上が受け取れる公的給付金の中には、条件を満たしていても自分から申請しなければ1円も受け取れないものが複数あります。

    ここでは、60代夫婦世帯の平均貯蓄額や介護保険料の水準を押さえつつ、加給年金や年金生活者支援給付金など「年金に上乗せされるお金」と、再就職手当・高年齢雇用継続給付・高年齢求職者給付金といった「雇用保険から受け取れるお金」を確認しておきましょう。

    60代夫婦世帯の貯蓄と「額面」と「手取り」のギャップ

    金融経済教育推進機構(J-FLEC)の家計調査によれば、60代・二人以上世帯の金融資産保有額は平均2683万円で、中央値1400万円。

    2000万円以上を持つ世帯が4割近くある一方で、貯蓄がない世帯も1割強あり、老後資金の状況には大きなばらつきがあります。

    平均値が一部の高資産世帯に引き上げられていることを踏まえると、多くの世帯にとって実感に近い水準は中央値の1400万円前後といえます。

    老後の家計は、こうした貯蓄と公的年金を組み合わせて成り立ちますが、年金の通知書に記載された「支給額」と、実際の振込額には大きな差があり、介護保険料や医療保険料、住民税などが天引きされてから口座に振り込まれる金額は驚くほど少なく感じるはず。

    この差額がどの保険料や税金なのかを把握していないと「思っていたより少ない」で終わってしまいますし、家計全体の見通しを立てにくくなります。

    老後資金を考えるうえで大切なのは、年金の額面だけを見ないことで、社会保険料や税金を差し引いた手取り額をもとに家計を考え、あわせて、条件を満たせば受け取れる給付金や負担を軽減できる制度がないかも確認しておきたいところです。

    そうすると、額面だけではわからない実際の家計が見えやすくなります。

    65歳以上が申請で増やせる2つの「年金上乗せ」

    老齢年金の受給が始まったあとも、条件によっては「年金に上乗せされるお金」を受け取ることができます。

    その代表的なのが「加給年金」と「年金生活者支援給付金」で、いずれも自動的に支給されるわけではなく、条件を満たしていても自ら申請しなければ受け取ることはできません。

    「加給年金」は、厚生年金に20年以上加入していた人が、65歳到達時点などで「年下の配偶者」や「一定の年齢・条件までの子ども」を扶養している場合に、老齢厚生年金へ上乗せされる仕組みで、配偶者分の加給年金額は2026年度で年24万3800円。

    1人目・2人目の子どもにも同額、3人目以降の子どもには年8万1300円が加算されます。

    さらに、生年月日に応じて3万6000円から17万9900円の特別加算が配偶者分に上乗せされ、昭和18年4月2日以後生まれの人では年17万9900円と最も手厚くなっています。

    ただし、配偶者が老齢厚生年金(加入期間20年以上)や退職共済年金の受給権を持っている場合、あるいは障害年金等を受給している場合には、配偶者加給年金額が支給停止されます。

    実際に受け取っていなくても、受給権があれば停止の対象となり、また、配偶者が65歳になると加給年金は終了しますが、要件を満たせば、配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」として引き継がれる仕組みもあります。

    年齢差がある夫婦ほど受け取れる総額が大きくなりやすく、その分、申請漏れの影響も大きくなります。

    もう一つの年金上乗せが「老齢年金生活者支援給付金」で、これは老齢基礎年金の受給者のうち、所得や世帯の状況が一定基準以下にある人の生活を底上げするための給付金で、年金本体とは別の法律に基づいて支給されます。

    対象となるのは、65歳以上で老齢基礎年金を受給していること、同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること、前年の公的年金等収入とその他所得の合計が定められた上限を下回っていることなど、複数の条件をすべて満たす人。

    2026年度の老齢年金生活者支援給付金の基準額は月5620円で、前年度から3.2%増額されていて、この基準額をもとに、保険料納付済期間と免除期間に応じて給付額が計算されます。

    保険料納付済期間については「5620円×納付済月数÷480」、免除期間については別途定められた額を用いて計算し、対象世帯には緑色や薄緑色、薄橙色の封筒が届くことがあるため、届いた場合は中身を確認しておく必要があります。

    60歳以降の就労で活用できる3つの雇用保険給付

    長寿化が進むなか、65歳前後の就業率は男性・女性ともに高い水準にあり、60歳以降は賃金水準が下がるケースも多く、公的年金と就労収入、雇用保険の給付をどう組み合わせるかが老後の生活を左右します。

    1つ目は再就職手当で、失業から再就職、あるいは事業開始までの期間が短いほど支給額が大きくなるよう設計された手当で、雇用保険の基本手当を受給する資格がある65歳未満が対象で、雇用保険の被保険者として再就職する、または自ら事業主となって被保険者を雇用するなどの条件を満たし、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っている場合に支給されます。

    支給残日数が所定給付日数の3分の1以上なら残日数の60%、3分の2以上なら残日数の70%が支給率の目安です。

    再就職後6カ月以上継続して働き、再就職先での賃金が離職前より少ない場合には、「就業促進定着手当」が別途支給される仕組みもあります。

    2つ目は高年齢雇用継続給付で、60歳以上65歳未満で、雇用保険の被保険者期間が通算5年以上ある人が対象となります。

    60歳到達時と比べて賃金が75%未満に下がった状態で働き続ける場合、条件を満たせば賃金の一定割合が給付され、2025年4月1日以降に支給要件を満たした人の給付率は原則として賃金の10%が上限で、2025年3月31日以前に要件を満たしていた場合は15%が上限となります。

    老齢年金を受給しながら厚生年金に加入してこの給付を受ける場合には、在職による年金の支給停止に加え、標準報酬月額の一部(最大4%または6%)に相当する金額も支給停止の対象となります。

    年金と給付金を同時に受ける場合は、この関係も確認が必要です。

    3つ目は高年齢求職者給付金で、65歳以上で雇用保険に加入していた人が失業した際に支給される給付金で、「高年齢被保険者」が対象となります。

    離職日前の1年間に被保険者期間が通算6カ月以上あること、就職する意思と能力があり、積極的に求職活動をしているにもかかわらず就職できない状態であることなどが条件となっていて、被保険者だった期間が1年未満の場合は基本手当の日額の30日分、1年以上の場合は50日分が一括で支給されます。65歳未満の失業手当は4週間ごとの認定を経て分割支給されるため、受け取り方が異なります。生活設計では支給時期と金額も確認しておく必要があります。

    介護保険料6225円と年金からの天引き条件

    65歳以上になると、介護保険料の負担が発生し、厚生労働省が取りまとめた第9期(令和6年度〜令和8年度)の介護保険事業計画では、第1号被保険者(65歳以上)が負担する介護保険料の全国加重平均が月6225円と公表されています。

    前期にあたる第8期の月6014円から211円、率にして約3.5%の増加で、月額を12カ月分に換算すると年間7万4700円となり、第8期の年間7万2168円との差額は2532円です。

    ここで注意したいのは、6225円が「令和8年度の単年度額」ではないこと。

    令和6年度から令和8年度までをひとまとめにした計画期間の全国加重平均となっており、実際の負担額は居住する市区町村が定める保険料と、本人および世帯の所得段階によって決まるため、同じ年金額でも住む自治体によって月々の保険料は変わってきます。

    介護保険料が年金から天引きされるかどうかは、日本年金機構が示す条件によって決まります。

    介護保険料の場合、対象は65歳以上で、老齢・退職・障害・死亡を支給事由とする公的年金を受給しており、年間の受給額が18万円以上ある人で、国民健康保険料(税)や後期高齢者医療保険料、住民税および森林環境税についても、65歳以上で年間の年金受給額が18万円以上という条件が共通しています。

    さらに、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料は、介護保険料と合計した金額が年金額の2分の1を超えない場合に限り、年金から特別徴収(天引き)されます。

    負担が重い人ほど天引きの対象から外れ、納付書や口座振替で別途納める形になる仕組みで、天引きされていないからといって支払い義務がなくなるわけではありません。

    振込通知書の内訳とあわせて、自治体から届く納付書も確認しておく必要があります。

    老後資金を「手取り」で考えるための確認ポイント

    60代以降の家計では、同世代の平均や中央値と比べて自分の貯蓄・収入が多いか少ないかだけでなく、「手取りベースで何年分の生活費を用意できているか」という視点が必要です。

    そのためには、年金の支給額だけでなく、差し引かれる介護保険料や医療保険料、住民税なども把握しておかなければなりません。

    年金の振込通知書を見ながら「どの保険料・税金がどれくらい差し引かれているか」を確認しておくと、毎月の固定支出も見えやすくなります。

    一方、条件を満たしていれば受け取れる可能性があるお金もあり、加給年金や振替加算は、厚生年金加入期間や夫婦の年齢差、配偶者の年金受給権の有無によって受給の可否と金額が変わります。

    年金生活者支援給付金では、世帯全員が住民税非課税かどうかや、前年の年金・所得水準がカギになります。

    就労を続けるなら、再就職手当や高年齢雇用継続給付、高年齢求職者給付金など、雇用保険の給付条件も確認しておきたいところで、退職や再就職のタイミングを考える際の判断材料になります。

    こうした制度は、「対象になれば自動的にすべての案内が届く」とは限らず、年齢到達、退職、再就職、配偶者の年齢が節目を迎えたときなどに、年金事務所やハローワーク、市区町村窓口へ「自分に関係する制度があるか」を問い合わせることも、申請漏れを防ぐ方法の一つとなります。

    老後資金を見るときは、平均値や一般論だけでは実際の家計はわかりません。

    年金から何が差し引かれ、手元にいくら残るのか。そのうえで利用できる制度があるのか。

    自分の数字に置き換えて確認することが、現実的な老後資金の把握につながります。

  • 年金は入るのに不安になる日。60代が向き合う「手取り」と暮らしの現実

    年金は入るのに不安になる日。60代が向き合う「手取り」と暮らしの現実

    朝のスーパーで、いつもの牛乳や卵を買う。

    レジに並びながら、「前より少し高くなったな」と思うことが増えた。

    現役時代は給料日があり、多少の値上がりが続いても、昇給や賞与で吸収できる感覚があった人もいるかもしれない。

    けれど、年金生活が始まると話は少し変わる。

    毎月決まった金額が入ってくる安心感はあるが、なぜか心は落ち着かない。

    60代になると、不安の正体は「制度が続くのか」どうかではなく、今日の買い物、来月の支払い、そして何年先まで今の暮らしを続けられるのかどうかということ。

    生活の近くにある不安へ変わっていく。


    買い物のたびに感じる「お金の価値」の変化

    昼前のスーパー。

    カゴの中には食パン、豆腐、鶏むね肉、野菜が少し。

    特別な買い物ではないのに、合計金額を見ると以前よりかなり高く感じる。

    年金額そのものは変わらなくても、物価が上がれば買えるものは少しずつ減っていく。

    だから不安になるのは残高ではなく、「この生活費で大丈夫だろうか」という感覚。

    スマホで家計簿アプリを開き、先月の支出を見返してみる。

    • 電気代。
    • 食費。
    • 日用品。

    一つひとつはそこまで大きくはないが、積み重なると、確実に生活を圧迫していることが見えてくる。

    年金生活の不安は、突然訪れるものではなく、毎日の買い物の中で、徐々に積み上がっていく。


    何歳から受け取るか。その答えは誰にもわからない

    年金の話になると、よく出てくるのが繰り上げ受給と繰り下げ受給だ。

    • 早く受け取るか
    • 遅らせて増やすか

    数字だけ見れば計算できそうに思えるが、実際には、自分が何歳まで生きるのかは誰にもわからない。

    夕食後、テレビを見ながらスマホで検索する。

    「年金 繰り下げ 得なのか」「何歳まで生きれば元が取れる」

    そんな言葉が並び、記事を読めば読むほど迷う。

    早く受け取れば安心できる気もするが、遅らせれば将来は楽になるかもしれない。

    どちらにも理由があるからこそ決断が難しい。

    年金の不安は、お金の問題だけではない。

    未来が見えないことそのものが、不安の一部になっている。


    「もらえる額」と「使える額」は違っていた

    年金生活が始まって驚く人は少なくなく、思っていたより手元に残るお金が少ないことに愕然とする。

    なにせ年金からも、健康保険料や介護保険料、住民税などが差し引かれるのだ。

    通知を見ながら「こんなに引かれるのか」と感じる人もいる。

    額面で考えていた生活設計が、実際の手取りを見ると少し変わってくる。

    平日の午後。

    銀行の通帳を確認してから、近くの喫茶店に入り、コーヒーを飲みながら今月の支払いを整理する。

    旅行はどうするか?外食の回数はどうするか?孫へのお祝いはどうするか?

    大きな贅沢ではないのに、それでも優先順位を考える場面が増える。

    現役時代とは違う種類の計算が始まる。


    不安の中にもある、小さな安心

    もちろん、年金生活は不安だけでできているわけではない。

    通勤がなくなった人もいるし、朝の満員電車に乗らなくていい人もいる。

    なんなら、平日の公園をゆっくり歩ける人もいる。

    時間に追われ続けた日々から少し離れられ、その安心感は確かに感じることができる。

    だからこそ、不安と安心が同時に存在するわけだ。

    将来が気になる。でも今日の暮らしは続いている。

    物価も気になる。手取りも気になる。

    それでも夕方になれば食卓を囲み、テレビを見て、スマホで家族から届いた写真を見る。

    年金生活とは、そうした日常の積み重ねの中にある。


    60代の年金不安は「本当に受給できるのか」という遠い話ではなく、スーパーの値札だったり、通帳の残高だったり、毎月の手取りだったりする。

    物価が上がることへの不安。受給開始時期を決める迷い。

    そして、思ったより少ない手取りへの戸惑い。

    どれも派手な問題ではないが、生活のすぐ隣にあるからこそ、じわじわ気になってくる。

    朝の買い物も、昼の家計簿も、夜のスマホ検索も。

    年金生活の不安は、そんな何気ない日常の中で顔を出してくる。

    そして多くの人が、その不安と折り合いをつけながら今日の暮らしを続けているのだろう。

  • 年金の受け取りはいつから?60代が知るべき基本と手続き

    年金の受け取りはいつから?60代が知るべき基本と手続き

    60代になると「年金はいつから受け取れるのか」「どうすれば損をしないのか」と気になる方が増えます。

    年金制度は少し複雑ですが、基本を押さえれば自分に合った選択ができるようになり、今回、受け取り時期や方法、手続きの流れを分かりやすく解説します。

    年金の受け取りはいつから始まる?

    原則として、公的年金(老齢年金)は65歳から受け取り開始となり、これは多くの人に共通する基本ルールとなります。

    ただし、希望すれば

    • 60歳〜64歳で早く受け取る(繰上げ)
    • 66歳以降に遅らせる(繰下げ)


    といった選択も可能で、受け取り開始は「自分で決められる」という点が重要。

    受け取り方は3種類|繰上げ・通常・繰下げ

    年金の受け取り方には、大きく分けて3つあり、通常の受け取りと比較して、以下のような特徴があります。

    繰上げ受給の特徴

    60歳から64歳の間に前倒しで受け取る方法で、メリットは早く現金が手に入ることから、健康状態に不安がある人に向いており、デメリットとしては、受給額が一生減額されることになります。

    減額率は最大で約24%ほどになるため、長生きするほど不利になる可能性があります。

    繰下げ受給のメリット

    65歳以降に受け取りを遅らせる方法で、メリットは、受給額が増える(最大で約84%増)ので、長生きするほど得になるのですが、デメリットしては、受け取り開始まで収入がない期間があるので、長く働く予定の人や、貯蓄に余裕がある人に向いています。

    年金受け取りの手続きの流れ

    年金は自動的に支給されるわけではなく、申請が必要となり、基本的な流れは以下の通りとなっています。

    1. 日本年金機構から案内が届く(65歳前)
    2. 必要書類を準備する
    3. 年金請求書を提出する
    4. 約1〜2か月後に振込開始

    提出が遅れると、その分受け取りも遅れるため注意が必要ですから、しっかりと準備だけはしておきましょう。

    しかし、勝手に給与から取っておきながら、受け取る際には申請が必要だなんて、不親切ですよね。

    60代が考えるべき受け取りのポイント

    年金の受け取りは「正解が1つではない」のが特徴で、まずは以下の視点で考えると判断しやすくなるはず。

    ①健康状態

    • 長生きする可能性が高いなら繰下げが有利

    ②働き方

    • 65歳以降も働くなら、繰下げで増額を狙うのも有効

    ③貯蓄状況

    • 貯金が少ない場合は繰上げも選択肢

    ④家族構成

    • 配偶者の年金状況も含めて考えることが大切

    特に「今すぐ必要なお金」と「将来の安定」のバランスを取ることが重要ですから、しっかりと検討しておきましょう。

    まとめ

    年金の受け取りは65歳が基本ですが、繰上げ・繰下げによって柔軟に調整することが可能です。

    • 65歳が標準の受給開始
    • 早めると減額、遅らせると増額
    • 申請しないと受け取れない

    まずは、自分の生活状況や健康状態を踏まえて「いつ受け取るのが最適か」を考えてみましょう。

    必要であれば年金事務所での相談も活用し、納得のいく選択をすることが大切です。