2026年10月開始「国民年金の育児免除」とは?対象者・期間・手続きを解説

育児免除

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2026年10月から、1歳未満の子どもを育てる国民年金第1号被保険者を対象に、「育児免除制度」が始まります。

これは、自営業者やフリーランスなどが要件を満たして手続きすると、育児期間中の国民年金保険料が所得にかかわらず免除される制度で、大切なのは、単なる支払いの先送りではないこと。

免除された期間は、保険料を納めた期間として老齢基礎年金額に反映されます。

ただし、「子どもが1歳になるまで、全員が一律12カ月免除される」という仕組みではなく、実母と実父・養父母では、対象期間の数え方が異なります。

国民年金保険料の育児免除とは

国民年金保険料の育児免除制度は、1歳未満の子どもを養育する国民年金第1号被保険者について、一定期間の保険料を免除する制度で、改正法により2026年10月1日から施行されます。

自営業者やフリーランスなどが対象

国民年金第1号被保険者とは、日本国内に住む20歳以上60歳未満の人のうち、厚生年金に加入しておらず、厚生年金加入者に扶養される配偶者にも該当しない人で、自営業者、フリーランス、農業者、学生、無職の人などが含まれます。

これまで、会社員には育児休業中の社会保険料免除があったのですが、自営業者やフリーランスには同じ仕組みがなく、新制度は、こうした第1号被保険者の育児期間を支援するものとなります。

免除期間は、保険料を納付した期間として老齢基礎年金額に反映され、一般的な所得要件付きの保険料免除とは異なり、将来の年金額が減らない点が重要です。

自分が対象になるか確認する

まず確認したいのは、子どもの年齢だけでなく、親自身の年金加入区分で、日本年金機構の案内によると、対象となるためには次の条件をすべて満たす必要があります。

  • 2026年10月1日以降、1歳未満の子どもを養育している
  • 養育者が国民年金第1号被保険者である
  • 子どもとの親子関係が継続している
  • 子どもと同じ住所に住んでいる

対象となる養育者は実父母と養父母で、法律上の実子・養子のほか、特別養子縁組の監護期間にある子どもや、養子縁組里親に委託されている要保護児童も対象に含まれます。

所得制限はなく、夫婦がともに第1号被保険者であり、それぞれが要件を満たす場合、父母の双方が対象となり得ます。

第2号・第3号被保険者は対象外

会社員や公務員など、厚生年金に加入する第2号被保険者は、この育児免除制度の対象ではなく、産前産後休業・育児休業期間に関する別の社会保険料免除制度を確認しておきましょう。

第2号被保険者に扶養されている配偶者である第3号被保険者も、今回の育児免除制度の対象外で、そもそも第3号被保険者は、もともと国民年金保険料を個別に納める仕組みではないため。

就職や退職、配偶者の扶養への加入などで被保険者区分が変わった場合は、対象期間も変わる可能性があり、個別の事情があるときは、市区町村の国民年金窓口や年金事務所で確認するようにしましょう。

何月分まで免除されるのか

免除期間は、実母と実父・養父母で異なり、制度が始まる2026年10月より前の月分は対象とはなりません。

実母は産前産後免除に続く9カ月間

第1号被保険者である実母には、すでに産前産後期間の保険料免除制度があり、育児免除は、この産前産後免除期間に続く9カ月間が対象です。

両制度を合わせると、通常は最大13カ月間の免除になります。

たとえば、出産予定日が2027年5月1日の場合、日本年金機構が示す例では、育児免除の対象は2027年8月分から2028年4月分までの9カ月間です。

ここで注意したいのは、「出産月から12カ月」と数えるのではない点で、実母の場合は、先に産前産後免除が適用され、その後に育児免除が続きます。

多胎妊娠などで産前産後免除期間が異なる場合や、産前産後免除を利用していない場合は、公式窓口で対象月を確認する必要があります。

実父・養父母は最大12カ月間

実父または養父母の場合、子どもを養育することになった月から、1歳の誕生日の前月までが対象で、上限は12カ月間となっています。

子どもが2027年5月1日に生まれ、実父がその月から養育する場合、2027年5月分から2028年4月分までの12カ月間が対象になります。

一方、制度施行前から子どもを育てている場合でも、免除されるのは2026年10月分以降だけで、日本年金機構は、2026年1月1日生まれの子どもの例について、実父・養父母の対象期間を2026年10月分から12月分までの3カ月間としています。

したがって、子どもが制度開始時点で1歳未満でも、必ず12カ月分が免除されるわけではありません。

免除によって将来の年金額は減らない

この制度で免除された期間は、国民年金保険料を納付した期間として扱われるので、制度を利用したことを理由に、その期間に対応する老齢基礎年金額が減ることはありません。

すでに対象期間の保険料を納めている場合も、手続きによって育児免除期間に変更でき、日本年金機構によると、納付済みの保険料は、ほかの期間への充当または還付の対象になります。

一般の保険料免除や納付猶予、学生納付特例がすでに承認されている期間についても、届出によって育児免除期間として扱われます。

なお、育児免除の期間中も、希望すれば月額400円の付加保険料を納められます。

手続き方法と申請前の確認事項

日本年金機構の周知リーフレットでは、次の方法が案内されています。

  • マイナポータルからの電子申請
  • 住所地の市区町村役場にある国民年金担当窓口
  • 郵送

電子申請は24時間利用でき、基本的に添付書類は不要とされ、紙で手続きする場合は「産前産後免除該当届/育児免除該当届・終了届」のほか、マイナンバーカードの写しなどが必要になる場合があります。

手続き前には、次の点を確認しておくといいでしょう。

  • 自分が第1号被保険者である期間
  • 子どもの生年月日または養育を始めた日
  • 子どもと同じ住所になっている期間
  • 実母の場合は産前産後免除の対象期間
  • 対象期間の保険料をすでに納めているか

住所変更や被保険者区分の変更、養育関係の変化があった場合、追加の確認や届出が必要になる可能性がありますので、該当する場合は、自己判断せず窓口に相談してください。

2026年10月から始まる国民年金保険料の育児免除は、1歳未満の子どもを育てる第1号被保険者が利用できる制度で、所得制限はなく、要件を満たせば父母の双方が対象になり得ます。

覚えておきたいポイントは次の3点。

  • 対象は、原則として子どもと同じ住所で養育する第1号被保険者
  • 実母と実父・養父母では、免除期間の数え方が異なる
  • 免除期間は納付済期間として扱われ、老齢基礎年金額に反映される

制度施行前から1歳未満の子どもを育てている場合も、2026年10月分以降が対象になる可能性があり、自分の被保険者区分と対象月を確認し、日本年金機構の最新案内に沿って手続きを進めてください。