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iDeCoは70歳まで延長、でも誰でも得とは限らない理由

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「70歳まで加入可能」という分かりやすい利点の裏に、年金の受給時期や所得によって効果が変わる条件がある。


iDeCoの加入可能年齢が70歳未満まで広がる。

老後資金を準備できる期間が長くなるため、誰にとっても有利な変更に見えるようですが、実際は65歳を過ぎても掛金を出し続けるには条件があります。

所得控除の恩恵も、仕事による所得や納めている税金の額で変わってきますs、「長く積み立てられる」と「長く積み立てたほうがよい」は、同じ意味ではないことを理解しておきましょう。

2026年12月から加入対象を拡大

改正は2026年12月1日に施行される予定になっており、一定の条件を満たせば、国民年金の被保険者ではない60歳以上70歳未満の人もiDeCoへ加入し、掛金を拠出できるようになります。

対象となるのは、iDeCoの加入者や運用指図者、企業年金からiDeCoへ資産を移す人などで、老齢基礎年金とiDeCoの老齢給付金を受給しておらず、企業型確定拠出年金でマッチング拠出をしていないことも条件となります。

制度開始から3年間は経過措置が設けられ、通常の対象要件に当てはまらない60歳以上70歳未満の人にも加入の道が開かれるのですが、老齢基礎年金などをすでに受給している場合は対象外となってしまいます。

65歳以降は「年金を受け取らない」が条件になる

改正の分かりにくい部分は、65歳以降も掛金を出すなら、原則65歳から受け取れる老齢基礎年金を「受給していない必要」があることで、65歳になったら年金を受け取りながら、同時にiDeCoへ積み立てるという単純な使い方はできないようになっています。

つまりは、老齢基礎年金を繰り下げ、iDeCoの老齢給付金も受け取らず、資産形成を続ける設計になるわけです。

一定の収入があり、当面は年金を受け取らなくても生活できる人には選択肢のひとつとなるのですが、年金を生活費へ回したい人にとっては、加入可能年齢が延びてもこの制度は利用しにくいものと言えるでしょう。

所得控除も収入があってこそ

iDeCoでは、拠出した掛金が全額所得控除の対象になり、2026年12月からは、企業年金のない会社員などの拠出上限も、月額2万3000円から6万2000円へ引き上げられます。

ただし、所得控除によって軽減される税額は、その人の課税所得によって異なっており、退職後に所得が少なく、所得税や住民税の負担も小さい場合、現役時代と同じ節税効果が得られるとは限りません。

また、iDeCoの資産は原則として受給開始まで引き出すことはできませんから、住宅修繕や医療、家族支援など、まとまった支出が発生した場合、拠出額を増やすほど、自由に使える預貯金は減ることに。

今回の改正で実用性が高まりやすいのは、まず60代前半で、働き続けながら所得控除を使い、積立期間を延ばしやすくはなります。