働きながら老齢厚生年金を受け取る人の支給停止基準が、2026年4月から月51万円から65万円へ引き上げられました。
この65万円は2026年度の基準額で、毎年度、賃金の変動に応じて改定されるようで、給与が65万円を超えた時点で年金が減る仕組みではなく、給与と老齢厚生年金の合計で判定されます。
対象は、原則として60歳以降も厚生年金の適用事業所で働き、老齢厚生年金を受け取る人で、老齢基礎年金は支給調整の対象から外れ、全額支給されます。
計算に使われる給与は、税金や社会保険料を差し引く前の標準報酬月額に、直近1年間の標準賞与額を12で割った金額を加えたもので、毎月の給与だけを見ると65万円以下でも、賞与を月額換算した分によっては基準を超えるケースも出てきます。
給与相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が65万円以下なら、老齢厚生年金は全額支給されるのですが、65万円を超えた場合は、超過額の半分が老齢厚生年金から支給停止されることに。
たとえば、標準報酬月額が41万円、直近1年間の標準賞与額が144万円、老齢厚生年金の基本月額が15万円の場合、賞与の月額換算は12万円となります。
合計は68万円で、基準を3万円超えることになり、支給停止額は超過額の半分に当たる1万5000円となります。
標準報酬月額24万円、直近1年間の標準賞与額42万円、老齢厚生年金の基本月額10万円の例では、賞与の月額換算を含めた合計は37万5000円となり、こちらの場合は65万円以下なので、老齢厚生年金10万円は全額支給されることになります。
改正前は、同じ収入や年金額でも支給停止となるケースがあったのですが、基準の引き上げによって、働く時間や収入を増やした際に年金が減る対象は縮小しています。
「65万円の壁」を自分の月給だけと比べると、判定を見誤りやすいので、確認する数字は、賞与を含む給与相当額と老齢厚生年金の合計で計算するようにしてください。
厚生労働省によれば、65歳以降も働きながら年金を受け取っている人は約308万人(2022年度末時点)存在しており、このうち老齢厚生年金が支給停止(減額)になっていた人は約50万人で、割合にすると全体の6人に1人程度でした。
しかし、今回65万円への引き上げにより、そのうちの約20万人が全額受給できるようになる見込みということなので、改正後に支給停止の対象として残るのは約30万人程度となります。
つまり65歳以上の就労受給者全体の1割前後まで縮小する計算になります。
現実をみると「働きながら年金をもらっている人」全体で見れば、実際に減額されるのは高めの給与をもらい続けている一部の人に限られていて、感覚的にも実態的にも「対象者は少数派」であり、この内容によって自分を卑下する必要はありません。
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