物価上昇が続くなか、公的年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」が2026年度(令和8年度)に増額されました。
2026年度、年金生活者支援給付金が月額5,620円に増額
令和8年4月分からの年金生活者支援給付金の給付基準額は、物価変動率を用いて改定され、令和7年度と比べて3.2%の引き上げとなりました。
老齢年金生活者支援給付金の基準額は、令和7年度の月額5,450円から令和8年度は月額5,620円に改定されていて、改定に伴う「支給金額(改定)通知書」等は令和8年6月3日から順次発送されており、マイナンバーカードを利用できる「ねんきんネット」でも、6月9日から内容の確認やダウンロードが可能になっています。
対象となる3つの条件(老齢年金生活者支援給付金)
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の支給要件は、日本年金機構の説明によると次の3点をすべて満たす場合とされます。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受けていること
- 請求する方の世帯全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の年金収入とその他所得の合計が一定基準以下であること
具体的な所得基準は生年月日によって異なり、昭和31年4月2日以後生まれの場合、合計所得が809,000円以下であれば、老齢年金生活者支援給付金、809,000円を超え909,000円以下であれば、補足的老齢年金生活者支援給付金の対象となります。
昭和31年4月1日以前生まれの場合は、基準額がそれぞれ806,700円、906,700円となり、実際の支給額は保険料の納付済期間や免除期間に応じて個人ごとに算出されるため、基準額がそのまま受給額になるわけではない点には注意しておきましょう。
障害年金を受けている場合の給付金
老齢年金だけでなく、障害基礎年金の受給者にも支援給付金が設けられていて、日本年金機構によれば、対象は障害基礎年金を受けており、前年の所得額が「4,794,000円+扶養親族の数×38万円」以下であることが要件とされ、給付額は障害等級1級が月額7,025円、2級が月額5,620円。
申請・手続きの流れ
年金生活者支援給付金の請求手続きは、対象者の状況によって定められていて、日本年金機構は、65歳の誕生日を迎え老齢基礎年金を新規に請求する場合、特別支給の老齢厚生年金を受けている場合、老齢基礎年金を繰上げ受給している場合、障害基礎年金または遺族基礎年金を新規に請求する場合、はがき型の請求書が届いた場合など、ケースごとに手続き方法を案内しています。
自身がどのケースに該当するかは、日本年金機構のウェブサイトで確認しておくといいでしょう。
2026年度は、物価変動率が反映され、年金生活者支援給付金の基準額が月額5,620円に引き上げられたとはいえ、対象となるかどうかは、年齢や世帯の市町村民税の課税状況、前年所得といった条件を満たすかで決まり、実際の支給額も納付済期間などによって個人差があります。
自身や家族が対象に該当する可能性がある場合、日本年金機構から届く通知書やねんきんネットの内容を確認し、必要な手続きを行うようにしてください。



