在職老齢年金の基準額を超えないように給与を減らせば、給与と年金の合計を増やせる・・・
制度名からはそう考えたくなりますが、65万円という基準は、超えた途端に年金が大幅に消える「崖」ではないんです。
65万円の基準のしくみ
2026年4月からは、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が65万円を超えると、超過額の半分が老齢厚生年金から支給停止されます。
なお、この基準額は賃金や物価の変動に応じて見直される仕組みなので、将来は変わる可能性があるので、最新の金額は日本年金機構のページで確認するようにしましょう。
計算に使うのは次の数字。
- 総報酬月額相当額:その月の標準報酬月額に、直近1年間の標準賞与額の合計を12で割った額を足したもの。標準報酬月額は実際の給与額そのものではなく、等級表で区切られた額。
- 老齢厚生年金の基本月額:加給年金額を除いた老齢厚生年金の月額。老齢基礎年金は計算に含まれず、全額支給されます。
計算例:給与を減らすと得なのか
総報酬月額相当額が月58万円、年金月額が20万円で、その内訳が老齢厚生年金13万円、老齢基礎年金7万円の場合で考えてみましょう。
ちなみにこの例の金額は、平均的な水準ではありません。
仕組みを分かりやすく示すため、比較的収入の多い方を想定していて、厚生労働省の統計(令和6年度)では、65歳の老齢年金の平均月額は、老齢基礎年金を含めて約15万円となっており、例の年金月額20万円は、これを大きく上回ります。
また、現役の厚生年金加入者(第1号)の標準報酬月額の平均は約33万円で、男性でも約38万円です。例の58万円は、標準報酬月額の上限(65万円)に近い水準です。
在職老齢年金の基準額65万円に届く方は、実際には多くありません。ご自身の金額に置き換えて確認してください。
さて、計算に使うのは、58万円と13万円の合計71万円です。
基準を6万円超えているため、その半分の3万円が老齢厚生年金から止まり、年金の受取額は17万円になります。
では、総報酬月額相当額を52万円まで下げれば得になるのでしょうか?
52万円と老齢厚生年金13万円の合計は65万円で、年金は20万円全額を受け取れます。
ただし、戻る年金は3万円なのに、総報酬月額相当額は6万円減っています。
| 総報酬月額相当額 | 年金の停止額 | 年金の受取額 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| そのまま働く | 58万円 | 3万円 | 17万円 | 75万円 |
| 52万円に減らす | 52万円 | 0円 | 20万円 | 72万円 |
給与と年金の合計は75万円から72万円へ下がります。
年金の停止を避けることと、総収入を増やすことは別
基準を超えた分については、収入が増えても停止額が増えるのは超過額の2分の1です。
つまり、税金や社会保険料を除けば、働いて増やした収入の半分は合計額に残ります。
なお、在職中に払う厚生年金保険料は、将来の年金額に反映される部分もあり、手取りの比較をするときは、この点も考慮に入れておくべきでしょう。
減らした収入は、時間の対価として考える
実は、65万円の手前へ収入を合わせるだけでは、経済的な得にはなりません。
その一方で、仕事を減らしたときの収入減が、実質的に半分へ緩和されると見ることはできますから、給与を下げて勤務日数や責任を軽くできるなら、この例の3万円の差を時間と交換する選択は成り立ってkるのではないでしょうか?
賞与の見落としに注意
総報酬月額相当額には、月給だけでなく賞与も含まれます。
月給だけを52万円にしても、直近1年間の賞与を12で割った額が加われば、基準を超える場合がありますので、ここにも注意しておきましょう。
在職老齢年金は「65万円以内なら得」という制度ではなく、収入を減らして得られる時間に、いくらまでなら払えるかを数字にする仕組みです。
個別の年金額や、税・社会保険料の影響は人によって異なります。
詳しくは、年金事務所や社会保険労務士に確認してみるといいでしょう。
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