在職老齢年金の65万円は「超えると損をする壁」ではない

老夫婦年金

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在職老齢年金の基準額を超えないように給与を減らせば、給与と年金の合計を増やせる・・・

制度名からはそう考えたくなりますが、65万円という基準は、超えた途端に年金が大幅に消える「崖」ではないんです。

65万円の基準のしくみ

2026年4月からは、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が65万円を超えると、超過額の半分が老齢厚生年金から支給停止されます。

なお、この基準額は賃金や物価の変動に応じて見直される仕組みなので、将来は変わる可能性があるので、最新の金額は日本年金機構のページで確認するようにしましょう。

計算に使うのは次の数字。

  • 総報酬月額相当額:その月の標準報酬月額に、直近1年間の標準賞与額の合計を12で割った額を足したもの。標準報酬月額は実際の給与額そのものではなく、等級表で区切られた額。
  • 老齢厚生年金の基本月額:加給年金額を除いた老齢厚生年金の月額。老齢基礎年金は計算に含まれず、全額支給されます。

計算例:給与を減らすと得なのか

総報酬月額相当額が月58万円、年金月額が20万円で、その内訳が老齢厚生年金13万円、老齢基礎年金7万円の場合で考えてみましょう。

ちなみにこの例の金額は、平均的な水準ではありません。

仕組みを分かりやすく示すため、比較的収入の多い方を想定していて、厚生労働省の統計(令和6年度)では、65歳の老齢年金の平均月額は、老齢基礎年金を含めて約15万円となっており、例の年金月額20万円は、これを大きく上回ります。

また、現役の厚生年金加入者(第1号)の標準報酬月額の平均は約33万円で、男性でも約38万円です。例の58万円は、標準報酬月額の上限(65万円)に近い水準です。

在職老齢年金の基準額65万円に届く方は、実際には多くありません。ご自身の金額に置き換えて確認してください。

さて、計算に使うのは、58万円と13万円の合計71万円です。

基準を6万円超えているため、その半分の3万円が老齢厚生年金から止まり、年金の受取額は17万円になります。

では、総報酬月額相当額を52万円まで下げれば得になるのでしょうか?

52万円と老齢厚生年金13万円の合計は65万円で、年金は20万円全額を受け取れます。

ただし、戻る年金は3万円なのに、総報酬月額相当額は6万円減っています。

総報酬月額相当額年金の停止額年金の受取額合計
そのまま働く58万円3万円17万円75万円
52万円に減らす52万円0円20万円72万円

給与と年金の合計は75万円から72万円へ下がります。

年金の停止を避けることと、総収入を増やすことは別

基準を超えた分については、収入が増えても停止額が増えるのは超過額の2分の1です。

つまり、税金や社会保険料を除けば、働いて増やした収入の半分は合計額に残ります。

なお、在職中に払う厚生年金保険料は、将来の年金額に反映される部分もあり、手取りの比較をするときは、この点も考慮に入れておくべきでしょう。

減らした収入は、時間の対価として考える

実は、65万円の手前へ収入を合わせるだけでは、経済的な得にはなりません。

その一方で、仕事を減らしたときの収入減が、実質的に半分へ緩和されると見ることはできますから、給与を下げて勤務日数や責任を軽くできるなら、この例の3万円の差を時間と交換する選択は成り立ってkるのではないでしょうか?

賞与の見落としに注意

総報酬月額相当額には、月給だけでなく賞与も含まれます。

月給だけを52万円にしても、直近1年間の賞与を12で割った額が加われば、基準を超える場合がありますので、ここにも注意しておきましょう。

在職老齢年金は「65万円以内なら得」という制度ではなく、収入を減らして得られる時間に、いくらまでなら払えるかを数字にする仕組みです。

個別の年金額や、税・社会保険料の影響は人によって異なります。

詳しくは、年金事務所や社会保険労務士に確認してみるといいでしょう。